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『憲法』という概念を最初に作り出した国家は、どこですか?

ローマでしょうか?

封建制と議会制民主主義とが境目になるのだろうと思いますが、王の権源(権力)を制限する『マグナカルタ』も、『憲法』に当てはまるのでしょうか?

そもそも『憲法』とはどういう意味なのでしょうか?

公権と私権など、考え出すと、わからなくなります。。。

A 回答 (1件)

憲法史・成り立ちとか得意ではないけど、雑談参加。



憲法学者の芦部信喜先生「憲法」より適当に抜粋。
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憲法の概念は多義的。
重要なものとして3つあげれる。

・形式的意味
・実質的意味(実質的意味の中で更に、固有の意味と立憲的意味にわけれる)

形式的意味
憲法という名で呼ばれていれば憲法。

固有の意味
国家と統治の基本を定めた法
国家はいかなる社会・経済構造をとる場合でも必ず政治権力とそれを行使する機関が存在しなければならない。
この権力の組織と作用、相互関係を規律する規範が憲法。
いかなる時代のいかなる国家にも存在する。
(成典、不成典(成文としてなっているか)は問わない)

立憲的意味
自由主義に基づいて定められた国家の基本法
18世紀末の近代市民革命期に主張された専断的な権力を制限して広く国民の権利を保障するという立憲主義の思想に基づく憲法。
趣旨は「権利の保障が確保されず、権力の分立が定められていない社会は、すべて憲法をもつものではない」とする1789フランス人権宣言16条に示されている。
固有の意味の憲法とは異なり、歴史的な観念で、ねらいは人権保障。
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ということで、マグナカルタは固有の意味の憲法になるんじゃないかな。
一番最初の憲法は何でしょう?
固有の意味の憲法でいえば、国家が存在すれば憲法もあるみたいだから、それこそなんとか文明も国家であり憲法をもったってことなのかなあ?
そもそも国って何ってことにもなりそうではあるけど。
立憲的意味でいったら、例であがってるフランス人権宣言が最初なんじゃない?

もっと掘り下げて知りたかったら、この本を読んでみたら?
憲法学の定番的な本
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4000227 …

Wikipediaにもある程度のってる。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%86%B2%E6%B3%95
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
これまで、「立憲的意味」のもを、『憲法』と考えていました。
憲法学から見ると、いかなる時代のいかなる国家にも存在するとの解釈があり、非常に興味深く思い、また参考になりました。

お礼日時:2005/11/16 13:42

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