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友達の事なのですが、
仕事に行っていて、突然辞めてくれと,会社に言われて何の理由もなく,説明もなく,辞めるように追い込まれてしまったのですが,法律的にどうなる,教えてください。【訴える事など出来るのでしょうか】

A 回答 (4件)

 労働基準法では、第20条に「解雇の予告」が規定されていて、労働者を解雇しようする場合は少なくとも30日前にその予告をしなければならない、と規定されています。

30日前に予告をしない場合は、30日分以上の賃金を支払うこととされています。

 法には明記されてはいませんが、当然、理由の説明があるべきですし、求めるべきでしょう。その理由によっては、不当解雇になる場合もあります。理由の説明がなく納得できない場合は、労働基準監督署、又は、都道府県の地方労働委員会事務局で無料で専門の弁護士などが解決に当たってくれます。
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この回答へのお礼

お返事有難うございました。早速友達に連絡してみます。

お礼日時:2001/12/04 14:17

文面からは、解雇予告が行われたのか、相談がされたのか、既に解雇された(違法であっても)のか判断がつきません。



取り急ぎ「No」と返事しておいて、これからは誰とどのような会話をしたのかメモしておいてください。あとで役に立つかもしれません。解雇されるのが複数人であれば、まずは団結してください。

「はぁ....」などと曖昧な返事をすると承諾したととられかねないので注意してください。とりあえずしっかりと状況を把握するまで一切の返事はしてはいけません。何か言われたら「考えておきます。」と答えましょう。
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この回答へのお礼

有難うございました。二人だけ解雇を言われたようです。地方労働協会へ行くように言いました。

お礼日時:2001/12/04 17:30

 文面を読む限りでは典型的な不当解雇のような思えますが、まずは会社の就業規則を参照する必要があります。

この就業規則内に解雇事由についての記載があるはずです。これに従った解雇である場合、その条項が違法でない限り解雇されても致し方ありません。もしこの就業規則に従った解雇でなかった場合あるいはこの就業規則が違法であった場合、この解雇は法律上認められませんから、解雇の無効を争うことが出来ます。また、仮に有効な解雇事由に基づく解雇であったとしても、突然の解雇は許されません。解雇予告手当を請求することができます(労基法第20条)。

 解雇に納得が行かない時は、まず使用者側に対して解雇事由の説明を求め、これが不当で合った場合(あるいは説明すらしてくれない場合)、まずは労働基準監督署へ相談されることをお勧めします。なお、訴訟は最終手段です。今のところは考えなくても良いと思います。
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この回答へのお礼

お返事有難うございました。早速友達に連絡いたしました。

お礼日時:2001/12/04 14:16

下記のアドレス(法律相談)の「労働条件・人事・組合」をクリックすれば、解雇という項目があります。


そこにいろいろな解雇による例があります。
参考になれば良いのですが。

参考URL:http://www.isize.com/houritsu/c_08.html?EZISI=[GIH]11
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この回答へのお礼

すごく参考になりました有難うございました。

お礼日時:2001/12/04 14:19

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