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住宅財形は,住宅購入等の目的外に使用した場合はペナルティがあるとのことですが,例えば,住宅購入には親からの借入金や,銀行ローンを利用して,住宅財形を以前住んでいた家屋の修理賃,引越代,新築住宅のベット等家財道具購入などに使用した場合でも,目的外使用ということになるのでしょうか?

A 回答 (2件)

厳密には自宅の取得や増改築費用に当てることが要件ですが、目的払い出し手続き自体は、工事請負契約書などの提出でOKです。

つまり、目的内かどうかの判定は売買や工事などの契約書での契約金額>財形残高であればOKということです。これが事実上の唯一のチェックです。
それ以上のことは求められません。結局非課税というメリットの部分は550万程度ですから、取得の諸費用(これも目的内)だけで結構かかるので、あまり問題ではないということなんでしょう。

厳密に問われるとだめという答えになるものの、事実上は制度的にも形式が整っていれば目をつぶっているということですね。
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対象となる家の購入は財形加入者自身が居住する住宅の取得もしくは増改築に限られますので目的外となります。



参考URL:http://www.shinseibank.com/docsdir/zaikei/q_a.ht …

この回答への補足

もし分かれば教えていただきたいのですが,住宅財形を住宅購入の頭金に使った・・・とか,引越代等の諸費用に使った・・・とかについては,審査されるのでしょうか?

補足日時:2005/11/27 16:31
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考にさせていただきます。

お礼日時:2005/11/27 16:30

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