No.1ベストアンサー
- 回答日時:
税金が発生するようなものは、おそらく支払先から支払い通知書のようなものもくると思いますよ。
私も、そんな大きなものは当たったことがありませんが、おそらく、<申告の参考にどうぞ>という書類がついてきて、申告額(書き方)もあると思いますが・・・。なぜなら、申告が必要なものは、受領者が申告するかしないかにかかわらず、事前に税務署に支払い調書が送られていくはずです。ですので、こっそり頂いたつもりでも、税務署にはすでにお見通しで、のちのち「お尋ね」の通知が来て、その時に申告してももう余分な利子税や延滞税も払わざるを得なくなりますね。懸賞とは違いますが、満期保険金の受け取りでも一定額以上になると同じですね。
でも、私も、例え一度でもこういう懸賞に当たってみたいですよ(笑)。
なお、当然、翌年限りですが住民税(県市民税)なども同じように増えますね。
No.2
- 回答日時:
税法上は一時所得という分類がされています。
まず懸賞の所得(品物の場合金銭評価します)から経費及び50万円が引かれ、残高がありましたら、それの半分の金額が他の所得と合算されて税金を払うことになります。たとえば、1枚のはがきで1000万円当った場合は500万円とあなたの所得を合算した金額で確定申告することになります。なお、宝くじは税金はかかりませんが(法律でそうなっている)、馬券で50万円以上、儲ければ申告の必要があります。参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1490.HTM
No.3
- 回答日時:
懸賞金については一時所得として、その年に所得税と、翌年には所得を元に計算される住民税が課税されます。
ただ、宝くじなど、法律で指定されているものは非課税です。
一時所得については、懸賞金(品物の場合は時価で評価)などの場合は、収入金額の2分の1が一時所得となり、給与などの他の所得と合算して課税されますから、確定申告をする必要が有ります。
但し、一時所得は50万円の控除が有りますから、50万円以下なら申告する必要が有りません。
又、懸賞金の支払い元で、源泉徴収を行う場合がありますが、これは確定申告をすることで精算されます。
さらに、支払い元では、懸賞金などの支払実績を、翌年の1月に税務署に報告することになっています。
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