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医師法19条応召義務の改正とは、具体的に、どういうことでしょうか?

A 回答 (1件)

現行の医師法第19条では、「診療に従事する医師は、診察治療の求があった場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない」とされています。

これが「応召義務」と呼ばれるものです。
簡単に言えば、「医者は患者を選べない」ということですね。
これに対し、米国の法律では、「医者は患者を選べる」ことになっています。ただし、一旦、選んだからには途中での放棄は重大な契約違反になります。

このわが国における医師法の規定は明治7年制定の「医制」にもあり、明治13年制定の旧刑法第472条9号、昭和17年の国民医療法第9条を経て今日まで続いています。ただし、応召義務違反に関しては旧刑法以来、拘留、科料などの罰則規定がありましたが、昭和23年の医師法制定の際には罰則規定は削除され、医師の良心に委ねられることになったといわれています。

医師法19条応召義務の改正が今、検討されているのかどうかは存じませんが、現在では、医師・医療機関と患者間の基本的な関係を民法上の契約関係としてとらえることが、法律上はもちろん、社会的にも常識化してきています。また一方において、昭和23年の医師法制定からでも60年近く、明治初年からは1世紀以上が経過しており、この間に交通手段等が十分に発達し、医療の専門分化も進み、救急医療体制がかなり変化していることを考えると、この規定の見直しもまた検討すべきかもしれません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
医師法19条応召義務は知ってるんですが、、、。

お礼日時:2005/11/29 11:56

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