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更地と建物付きの土地では価格に差があるとききましたが、どの程度の差がある
のかということと、その建物の持ち主が現在借りている土地を地主から買う場合
も更地の評価を下回る価格で売買されるのかということについてお教えください。第3者が建物付きの土地を買う場合は土地の評価額が下がるのはわかるのですが、その建物の持ち主自身が買う場合には更地と同じ評価になるのかなと思うのですがどうなんでしょうか。どなたかご教示くださいませ。

A 回答 (3件)

こんにちは。

借地権についてアドバイスします。
>その建物の持ち主自身が買う場合には更地と同じ評価になるのかなと思うのですがどうなんでしょうか。
まず、土地を賃貸借している場合、いつから借りているか?も必要になります。
10年以上前から借りていれば旧借地借家法になると思いますので、
建物の所有者が建物を登記してあれば、かなり強力な借地権が建物の所有者
(土地を借りている人)に発生しています。一般的に借地権の割合はその土地の
半分ぐらいの権利(多いところではなんと90%!)があるようです。
ですから、土地の価格が3,000万円とすると、その土地の価値の半分は
借りている人の権利(厳密には語弊があるが・・・)となります。
ですから、借りているひとは、地主に「この土地の価値は半分は俺が持っているんだ!だから半額の代金で売ってくれ。」となる訳です。(地主に売る気が
あればの話で、強制的に買い取れる権利ではありません)
旧借地借家法は地主泣かせの鬼法律なのです。(実際は立場の弱い借り主を
守るためなのですが・・・・)
ちなみに、借地権割合は管轄の税務署に行くと調べられます。
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答感謝します。ありがとうございました。

お礼日時:2001/12/12 18:26

土地と建物はそれぞれ価値があります。

両方を同時に同一人物から買う場合はそれほど問題になりませんが同一人物でない場合、価格の設定に注意しなければなりません。大別すると借地権がある場合とない場合です。ここでは借地権がある場合をお話しますと、建物だけ買う場合(勿論地主の承諾が必要ですが)建物の時価価格と借地権の合計が建物価格となります。借地権は場所的に大きく変わりますが土地時価価格(更地価格)の50%から90%です。例えば、建物の価格が1000万円とし土地の価格が平方メ-トル当たり30万円で100平方メ-トルなら3000万円、借地権割合が90%とすれば合計3700万円となります。
以上から、土地のみ買う場合は300万円と云うことができます。
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 固定資産税の評価額とは別に、実際の売買価格であれば、基本的には双方の話し合いによりますが、購入する目的によるでしょうね。

建物を解体して新築を目的とした売買では、更地よりも購入目的を達成するのに経費がかかりますので、安くなるでしょう。その場合は、解体に要する経費を考慮した金額になるでしょう。

 建物の所有者がその土地を購入する場合も、今までの賃借料もありますので、その辺を加味して更地よりは安くなるのが一般的かと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。とても参考になりました。

お礼日時:2001/12/07 19:19

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