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結婚をして生命保険会社に名前の変更をするのを忘れていて生命保険料控除証明書が当たり前ですが旧姓のまま送られてきました。
この旧姓のままの生命保険料控除証明書を申告書に添付して提出しても大丈夫なのでしょうか?
職場から昨日渡され金曜に提出を求められているので早めに分かると助かります。
自分がいけないのですが、分かる方がいましたらご回答よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

旧姓のままでもmanmarutenさんに変わりないんで


すから問題はないですよ(^o^)
証明書を添付すると総務なりでチェックしますから
総務の人がmanmarutenさんが結婚したのしらなけれ
ば確認の電話が入るかも知れませんがまったく問題
はありません。

もしかすると総務では名前までいちいちチェックし
ていないかもしれないし。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。
焦っていたのでホッとしました。

お礼日時:2005/12/01 10:41

私は総務で給与を担当していますが、全く問題ないと思います。


他人のものを使用するわけではないですからね。下記2点を満たしていれば問題ないです。
(1)保険金の受取人のすべてをそのその給与所得者本人かその配偶者またはその他の親族とする生命保険契約等であること。
(2)給与所得者本人が本年中に支払ったものであること。
その書類をいちいち税務署がチェックするわけではないので、会社が受け付けてくれれば大丈夫でしょう。本来なら確定申告で行う所得税の計算を一般会社に押し付けて、事務量を軽減しているわけですから、そこまで言わないのが現実ですね。
前の回答にあったとおり、指摘されてから修正されればよいのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
経験者の方のご意見を頂けてホッとしました。

お礼日時:2005/12/01 10:50

虚偽でなく善意の行為として旧姓のままの証明書を提出することですから大概の勤務先において年末調整の添付書類として受けてもらうことができます。

(結婚したことも承知していることでしょうから 住民票まで求められることはないと思います)

なおその場合は氏名欄に旧姓を明記し添付します。

もちろん厳密には氏名が違いますので早急に保険会社に手続きをして再発行してもらい年末調整担当者に後日差し替えをすれば手続きとして完璧です。

保険適用の事態が生じた場合困るのはご自分ですのでよい機会だと思います。

どうしても認められない場合は、保険料控除を除いて年末調整をし、再発行をしたうえで税務署で確定申告すればよいです。

参考URL:http://www.fxcn.co.jp/topics/dr/q&a_nenmatsu.pdf
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
参考URLもとても参考になりました。

お礼日時:2005/12/01 10:42

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