都内のあるところで、(私としてはある程度法律はわかりますが、そんな私からみて)どうみても公共の場所(公有地と思える)に小屋を建てて長年不法に占拠して商売している人がいます。
警視庁相談窓口#9110に相談したら、「そんなもの違法に決まってる。そんなとこに許可が出るはずがない」との見解。110番通報で事情を説明したら、「そんなものがいまどきあるの? 警察署は何してるの?」と逆に聞かれたりもします。
それで、警察内部に通報記録を残す意味もあって、すでに10回くらい110番通報して、都度「警官を行かせます」という答えですが、何週間経っても、何の変わりもなく商売は続いています。
110番通報は電話センターから所轄警察署に行き、そこから交番の警察官に指令がいく というルートかと思いますが、その他の事情もあわせ考えると、この警察署が情報をもみ消しているように思われます。
このような状況で、地元警察署の対応を問題にするには、どこに(警察のどの部署に)話を持っていくのがよいでしょうか? (要は、警察署や警察署長の責任を問う権限があり、且つ誠実に取り組んでくれそうな(警察庁?や警視庁?)の部門はどこでしょうか? 下手なところに連絡すると、もみ消し派に先に手を打たれそうな心配があります)
あわせて、そもそも110番通報に対して警察署等が対処しないことは(警察内部でにせよ)責任問題になるのでしょうか?
さらには、テレビ局でこのような問題を取り上げてくれそうな局・番組としてどのようなものがあるでしょうか?
(日テレとかにそんな番組があったような気がしますが、あまりテレビを見る機会がないもので)
その他有効な手段があれば、アドバイスお願いいたします。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
>110番通報は電話センターから所轄警察署に行き、そこから交番の警察官に指令がいく というルートかと思いますが、その他の事情もあわせ考えると、この警察署が情報をもみ消しているように思われます。
まったくの憶測に過ぎません。110番通報は録音されていますから、もみ消しということはありません。だいたい、警察署がもみ消すって何でしょう?指令したのに何も報告してこないなんて、それで110番を受けた警察本部が納得するわけがありません。
それよりも、対応したのならその措置結果を通報者に通報するのが筋ですから、それをしないのなら、警察の怠慢と言うべきでしょう。
もっとも、質問者氏が連絡先を名乗らないのならどうしようもない話ですが。推測には推測で回答しますが、おそらく、警察には撤去できない何らかの理由が存在するのでしょう。自分の意見が相手を動かさなかったからといって、それをすべて相手のせいにするというのは性急に過ぎます。
この回答への補足
なぜ警察を信用する人が多いのかよくわかりません。
私の経験では、警察官は 親しい者の違反は違反が明白であっても重大問題にならない限り決して取締りませんが。
そもそも警察の裏金問題自体もみ消しですし。
警察の知り合いに交通違反もみ消してもらったとは 昔よく聞いた話です。
No.3
- 回答日時:
#2です。
他の方に補足がありましたので追記します。
>市有地以外に考えられない人通りの多い公共の場所です。
想像ではなく、その所有者・管理者が誰であるか確認する必要があります。
>占拠している場所は人通りの多い道といえるところなので
人通りがあるからといって、道路にはなりません。
道路法による道路の指定・認定があるかで決まります。
>不法占拠
正規の使用承認があるか確認しないと、厳密な判断はできません。この点は確認していないようですね。
>市長の親しい幹部の汚職が発覚しても不問
市長が親しくない幹部はいません。
質問内容が、憶測の積み重ねになっています。
法的な行為は、正確な事実が元になり、憶測だけで決まるものではありません。
No.2
- 回答日時:
公有地は利用制限が無い場合は、誰でも入ることができます。
小屋を建てている場合は不法占拠になりますが、民事の扱いになり、110番通報されても警察には退去を要求する根拠がありません。
段取りとしては、
所有(管理)する役所の退去要求、
所有・管理者側からの請求に基づく裁判所による退去命令
により排除できます。
No.1
- 回答日時:
> (公有地と思える)
質問者さんが「そう思える」なんて事で逮捕はできませんから、地元の警察署はまずは土地の所有者が誰であるか調べ、そちらにどう対処すべきか伺いを立てると考えられます。
で、町だか市だか県だか分かりませんが、土地の所有者が問題無いと回答するとか、回答が無い、所有者が見つからない、って場合には、警察はおいそれとは動けないって事になります。
> 110番通報に対して警察署等が対処しないことは
対処する理由が無い、又は対処しない理由があり、現場の責任者や警察署長がそう判断した時には問題ないでしょう。
--
> その他有効な手段があれば、
誰かが具体的に被害を被っているのであれば、その根拠(△△△△円相当の被害を被ったなど)とともに被害届を提出してください。
あるいは、土地の所有者に掛け合うとか。
この回答への補足
市有地 以外に考えられない人通りの多い公共の場所です。
そして、市役所自体が、市長の親しい幹部の汚職が発覚しても不問だったりして、警察署長と近く、市長はモロ業者寄りだったりするキナ臭いところなので、市の対応には期待できないところです。(むしろ動きを悟られることが心配)
占拠している場所は人通りの多い道といえるところなので、市の判断を待つまでもなく、道交法違反であると思える状況です。
市役所も近くにあり、通勤路の途中であり、職員は全員知っているはずのことなのですが…
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