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先週信号待ちをしているときに後ろから衝突されました。そのときにいろいろアドバイス頂いた方ありがとうございました。あれからむちうちとの診断で通院しています。今日で3回通院しました。今後週に3回くらいを目安に通院するように医者からいわれています。この間相手からの謝罪はまったくなくあきれ返っていますが 相手が悪かったくらいに考え治療に専念したいと思います。今回の質問です。相手の保険会社からの慰謝料なのですがどういう計算方法で算出されるのでしょうか?通院日数が関係するようですが1日仕事に行って帰りに治療に行った日も通院1日とされるのですか?他にどういうものが請求できるのか教えてください。また自分の加入している保険で搭乗者・・・(名前忘れました)というものがあり 今回請求できるようです。保険証書を見ると通院1日1万円となっていますが先ほどのように仕事帰りに治療に行っても対象になるのでしょうか?

A 回答 (3件)

 最近はご質問の様に加害者が100%悪い事故にも関わらず、謝罪の電話すらないと言う話しを聞きモラルの低さに呆れます。

ご質問の慰謝料の件ですが、損害賠償は自賠責保険(傷害の限度額は120万円)を基礎に不足分を任意保険で補填する仕組みに成っています。自賠責保険では、お仕事に関係なく実通院日数の2倍か総治療期間の少ない方に4,200円を掛けた金額が慰謝料に成ります。(120万円を超えて、任意保険に成りますと計算方法が根元から変ります)損害賠償の内容は治療費・通院交通費・休業損害(治療の為の早退、遅刻で減額された場合も支払の対象です)・慰謝料などです。ご自分の保険の搭乗者傷害保険は実通院日数に付いて支払うのが原則ですが、お勤めの場合はお仕事を休んだ期間と但し書きがありますので、休職していない場合では短期の場合は、そのまま認定するようですが長期間の場合は、保険会社と話し合って支払日数を決めているのが現実です。
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この回答へのお礼

やはり100パーセントの事故をしても謝罪もしない加害者が多いのですか?保険を掛けているから保険屋に任せておけばいいとは思うのですが やはり一方的な事故や相手が怪我をしている場合は電話は直接自宅に行って様子をみて謝罪するのが当たり前のことだと思っていたため驚いています。こういう人もいるという良い勉強になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2005/12/12 23:31

搭乗者傷害については、近年支払い認定日を厳しく査定しています。

通院すれば必ず支払いするというものではありません。
平常の生活 業務に従事出来る程度に治った日までとなっています。また他覚症状のない心因性ムチウチは特に支払いを巡りトラブルになります。
支払いはするでしょうが、期待されるほどの通院に対する認定はされないと思います。
通院1万円もらえるなら、ムリをしても出来るだけ通院すれば良い所得 こずかいにはなりますからね。

慰謝料については、総治療日数 実通院日数を勘案して1日あたり4,200円で計算されます。
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この回答へのお礼

おっしゃる通り通院したもの全てを認定していたなら保険屋大変でしょうね。私の場合も鞭打ちの診断ですのであまり期待できないですね。本当にしんどくて通院しているのですが 鞭打ちで必要以上に通院している人も多いようで 何か後ろめたさも感じてしまいます。ありがとうございました。

お礼日時:2005/12/12 23:33

通院日数は、実際に病院にいった日数が基準だったはずです。

病院が通院日数を証明する形になっていたと思うので、病院に行っていない時間帯に寝ていようが仕事していようがご飯食べていようが関係ないんじゃないでしょうか。
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この回答へのお礼

実際に通院した日数が基準なのですね。通院するのもしんどい状態のときもありますがしっかり治療したいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2005/12/12 23:35

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