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みなさん、はじめまして!
雇用保険の被保険者期間について労災で欠勤した場合はどうなりますか??
そして一年間、骨折で欠勤したのですが、給付金はもらえるのでしょうか??
おしえてください。(__)

詳細をお話しします。
私の場合、正社員として入社4年目になり
もちろん給与から雇用保険料を払っております。
しかし、私は一年前に仕事中の事故で足を骨折、入院。
(もちろん労働基準監督署より労災認定を受けてます。)
そして退院後も事故発生から一年にわたる長期の間
自宅静養で会社を欠勤してしてしまいました。(T_T)
(総務部長の指示による)
当然、働いてませんから給料はなく、労災の休業補償で生活
この間の期間は雇用保険料を支払ってない状態です。

こういう状況で、いま仕事に復帰して二週間になり
足の治療に専念する目的で退職を検討しています。
心配しているのは被保険者期間が一年間の間、ないことです。
私は雇用保険の給付金はもらえるのでしょうか??
おしえてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

雇用保険の空白期間が3年以内であれば、失業保険の受給申請は出来ます。



ただ、失業保険は働く意思があって、働ける状態で求職活動をしないと、受給できないことになっています。

そこで、今後の対応は、退職された場合に、まず、会社からの「離職票」を職安に持参して受給期間の延長(最大3年間まで延長できます)の手続をして、治療に専念します。
治療が終わり、働ける状態になった時点で、職安に行き求職と失業保険の受給の手続をすることになります。

基本的には、上記のとおりですが、詳細については、一度、職安の窓口で相談して下さい。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。(__)
雇用保険の受給期間を延長できることは知っておりました。
とりあえず、足の金属を除去する手術が終わるまで
受給期間を延長するつもりです。
ほんと、健康が一番だとつくづく思いました。
ちなみに会社を退職するかは、まだ検討中です。

お礼日時:2001/12/12 21:11

 法律の関係条文を記載します。





(基本手当の受給資格)
第13条  基本手当は、被保険者が失業した場合において、離職の日以前1年間(次の各号に掲げる被保険者については、当該各号に定める日数を1年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間)。第17条第1項において「算定対象期間」という。)に、次条の規定による被保険者期間が通算して6箇月以上であつたときに、この款の定めるところにより、支給する。

1.離職の日以前1年間に短時間労働者である被保険者(以下「短時間労働被保険者」という。)であつた期間がある被保険者当該短時間労働被保険者となつた日(その日が当該離職の日以前1年間にないときは、当該離職の日の1年前の日の翌日)から当該短時間労働被保険者でなくなつた日の前日までの日数

2.離職の日以前1年間(前号に掲げる被保険者にあつては、同号に定める日数を1年に加算した期間)に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数(同号に掲げる被保険者にあつては、その日数に同号に定める日数を加えた日数)

 ということですので、「2」の規定によりその期間は離職前1年間に加算した期間内に、6ヶ月以上の被保険者期間があることが条件となります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
わざわざ、法律の関係条文まで記載していただいて。
私も少し勉強してみることにします。

お礼日時:2001/12/12 21:15

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