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家裁の調停で成立した金銭の支払をしてもらえないので、強制執行に踏み切る事にしました。
そこで教えていただきたいのですが、
銀行預金
証券会社のるいとう
電話加入権
金庫の中身の現金(個人事業主)
保険金
などを差押さえたいのですが、第3者の資格証明(銀行などに対する)
やどこまで資料を準備すれば良いのか?わかりませんので教えていただけますでしょうか?

A 回答 (4件)

>私は逆に自己破産されたりしたら困るなと思っていたくらいですから。

。。

その債務者は「個人事業主」と云うことですし、銀行の貸金庫にお金を預けていたり、証券、株等々に投資しているのでしたら、お金があるのに支払わない悪人と思われます。そう云う人は地位や名誉を重んじる人ではないでしようか、ご存じのとおり、さまざまな「資格」(国家試験かそれに類するもの)がありますが、そのほとんどは破産者を不適格としています。そして、破産になれば隠し財産は全て吐き出さなければなりません。まず間違いなく全額回収できると思います。

この回答への補足

素人の私にもよくわかるように説明してくださって、ありがとうございます。
家裁の方も、本当に悪質だから強制執行かけたほうがいいですよといってくださったくらいですから、並大抵のことでは払わないかと思います。

教えていただいた通り、破産宣告する方向で考えます。
手続きとか知らない事だらけなので、大変そうですが頑張ってみます。

本当にありがとうございした。

補足日時:2001/12/20 23:41
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>銀行の投資信託はどういう扱いになるのでしょうか?


おそれいります。私にはわかりません。しかし、もし、債務者が信託会社に請求できる権利があれば、その返還請求権を差し押さえることはできます。証券会社も同様です。請求できる権利があれば、その返還請求権を差し押さえることはできます。

>金庫の中身や会社(個人事業)の備品などもだめなのでしょうか?
債務名義に記載された債務者名の物なら何でも結構ですが動産執行の扱い(執行官)になるか執行裁判所の債権の差押になるかによって変わるでしよう。

>テレビや冷蔵庫も1件の家に何個もある場合でもだめなのでしょうか。
まず、執行不能と思います。

>次回に備えて準備したいのでもし御存知でしたら教えてください。
銀行の貸金庫にお金を預けていたり、証券、株等々に投資していることが明らかなら破産宣告の申立をしてはいかがでしよう。それなら回収可能と思われます。
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この回答へのお礼

詳しくお教え頂きありがとうございます。

破産宣告とはどういうメリット・デメリットがあるのでしょうか?

私は逆に自己破産されたりしたら困るなと思っていたくらいですから。。。

お忙しいところ、申し訳ありませんがご教授よろしくお願いします。

お礼日時:2001/12/18 19:33

まず、相手に調停調書が届いていないと強制執行できませんから「送達証明書」の申請し交付を受けます。

次に、調書ですから何項目かに分かれていると思いますので金銭を支払うべき項目の部分の「執行文付与」の申請をし交付を受けます。それらを添付書類として債権差押命令申請書を執行裁判所に提出しますが、文面にあるような「債権差押」は債務者と第三債務者の表示が必要です。銀行預金ならその銀行が第三債務者です。当然法人ですから資格証明書も必要です。受理した裁判所で種類に不備がなければ2日から3日で決定され相手に送達されます。1週間が経過すれば第三取得者から直接取り立てることができます。
以上、債権差押のことをお話しましたが実務では成功率が非常に少ないことを申し添えます。なお、家財道具の差押は平成8年4月から事実上禁止しています。これは法律が変わったわけではありませんが裁判所の内部規定によって禁止となっています。実務では99%以上「不能」で終了しています。
他は不動産ですが、これは抵当権があればそれが優先しますから「執行取消」のおそれがあります。申立の前によく調べる必要があります。
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この回答へのお礼

レスありがとうございます。
本日書類をそろえて裁判所に送りました。
正本(調停調書)と送達証明はもう準備ずみでしたので、あとは司法書士さんに依頼しました。

そこで疑問だったのが
銀行の投資信託はどういう扱いになるのでしょうか?
裁判所に電話して聞いたのですが、投資信託の例がないといわれてしまいました。
法律の本にも投資信託のことは書いていなかったので。。。

あと証券会社のるいとうに対しても同じです。
株券の場合はNTT2株とか書かなければいけないそうですが、
るいとうの場合毎月5万とかずつ積み立てするので、何株かわかりませんし。。

金庫の中身や会社(個人事業)の備品などもだめなのでしょうか?
また、テレビや冷蔵庫も1件の家に何個もある場合でもだめなのでしょうか。

今回の差押さえで全額取れるとも限られませんので、 次回に備えて準備したいので
もし御存知でしたら教えてください。

よろしくお願いします。

お礼日時:2001/12/14 23:54

調停の時に何時から支払をはじめるとか、支払が何回滞ったら強制執行しますよということを記した書類(裁判所からの通達として)を債権者と債務者両方に郵送しているはずですので、債務者が支払ってないという証明ができれば裁判所で所定の手続きをすれば強制執行できると思いますよ。

ただ、債務者が給与所得者ならば毎月の給料(金額にもよりますが)の4分の1、あと、家具の差し押さえとか不動産の差し押さえとかですかね。詳しくはURL書いときますね。

参考URL:http://homepage1.nifty.com/domonsaito/houritu.htm
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この回答へのお礼

早速見せていただきました。
本日書類をそろえて裁判所に送りました。

一つ迷った事で、銀行の投資信託はどういう扱いになるのでしょうか?
裁判所に電話して聞いたのですが、投資信託の例がないといわれてしまいました。
法律の本にも投資信託のことは書いていなかったので。。。

あと証券会社のるいとうに対しても同じです。
株券の場合はNTT2株とか書かなければいけないそうですが、
るいとうの場合毎月5万とかずつ積み立てするので、何株かわかりませんし。。

金庫の中身も差押さえられるのでしょうか?

今回の差押さえで全額取れるとも限られませんので、
もし御存知でしたら教えてください。

よろしくお願いします。

お礼日時:2001/12/14 23:50

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