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仕事上、4~7月までは残業が月100時間以上あり、社会保険の等級が上がり月1.5万円あがってしまいました。
8月~3月まではほとんど残業がないのですが、金額が上がった分は戻ってこないのでしょうか?
適用月の変更は残業代による給料の増減でも適用できるのでしょうか?4~7月の月給と8月~3月の月給とでは20万円ほど違います。

A 回答 (1件)

原則としては、毎年4月・5月・6月のお給料をもとに計算するため、特殊な事情がない限り、その3ヶ月の給料をもとに計算した社会保険料が翌年の8月まで適用されることになっています。



但し、毎年4月から6月までの仕事が特に多いことを証明できるものがあれば、「保険者算定」といって特別の取り扱いを受けることができる場合がありますが、どこの社会保険事務所でもその取り扱いをしているとは限りませんので、詳しいことは社会保険事務所にお問い合わせになってみてはいかがでしょうか?

参考までに以前に取り扱った類似の事例についてのURLを記載しておきます。

毎年忙しい時期が4月から6月。1年の保険料が高くて納得できない
http://ha8.seikyou.ne.jp/home/syoki/masaki/syaho …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
会社にも聞いてみます。

お礼日時:2005/12/18 15:50

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