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よく、○○法施行令とありますが、この施行令とは何でしょうか?
大元の、○○法をさらに詳しくしたものでしょうか?
どなたか教えてください。

A 回答 (2件)

たとえば、「動物の愛護及び管理に関する法律」の第16条に「(前略) 人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがある動物として政令で定める動物の飼養について許可を必要とする等により制限し、当該動物の所有者又は占有者その他関係者に対し、当該動物による人の生命、身体又は財産に対する侵害を防止するために必要な措置をとるべきことを命じ、必要があると認めるときは、その職員に、当該動物の所有者又は占有者の飼養施設を設置する場所その他関係のある場所に立ち入り、当該動物の飼養状況を調査させる等動物の飼養及び保管に関し必要な措置を講ずることができる。

」というものがあります。

そして「動物の愛護及び管理に関する法律施行令」の第1条に「動物の愛護及び管理に関する法律(以下「法」という。)第16条の政令で定める動物は、別表に掲げる種(亜種を含む。)とする。」とあります。

つまり、法律では「危険な動物の飼育について制限しますよ」と決めます。義務は法律で定めるわけです。
そして、危険な動物は何かという運用について別に「政令」で定めることにしているのです。

いちいち危険動物を法律に列挙していたら、法律制定時に想像もしなかった珍しい生物がブームになって輸入されるようになっても国会で審議を重ね衆参両院で可決されなきゃいけないですから時間がかかり、機動的な運用はできませんよね。
だから省庁の判断でできる「政令」に列挙するんです。
この「政令」というのが「施行令」です。
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この回答へのお礼

大変良く解りました。
ご丁寧にありがとうございます。

お礼日時:2005/12/22 13:12

施行令とは言われるように法律を実施するために詳細を決めたもので内閣で決定しますが、実際に法律を運用するための詳細な手順はたいてい各省庁で決める施行規則にまた委任されているのが普通です。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
規則も知りたかったので、助かりました。

お礼日時:2005/12/22 13:16

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