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だふ屋、なぜ違法?

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  • 質問者:beat118
  • 投稿日時:2001/12/14 23:52
  • 困り度:暇なときに回答をください

だふ屋の行為って違法なんですよね。

自分で買って行けなくなったコンサートのチケットを、人に売ってはいけないという法的根拠は何ですか?

教えてください。

この質問への回答は締め切られました。
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いけなくなった分のコンサートチケットを売るのにはそんなに問題はないと思います。宝○歌劇とかは、『サバキ』という通称がありますね。(笑)

すくなくとも、オークションでは地方の迷惑条例にもひっかからないでしょうし、違法にならないでしょう。いけなくなったと気がついたら早めに出品すれば無駄にはならないと思いますよ。

通常の定義のダフ屋は組織的・悪質です。
定価が定められているチケットを不必要に買い占めて、欲しがる気持ちを利用して高額で売る。
買占めた分だけの数の人が定価で楽しめる権利を害されたわけです。

しかも、使用する目的では決してない。明らかな迷惑行為ですよね?
つまり、部外者が、がんばっているコンサート主催者よりも甘い蜜を吸うわけです。不当に儲けたりするわけです。
それが原因でコンサートをしたくない、と主張した某歌手もいらっしゃいます。

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この回答へのお礼

もっともです。

みなさん、どうもありとうございました。

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  • 回答者:may23
  • 回答日時:2001/12/15 00:21

購入した価格で人に譲るのであれば問題はありません。いわゆるダフ屋は通常の販売価格の何倍もの価格で人に売りつけるから違法になるのです。ダフ屋の行為は物価統制令違反(不当高価契約の禁止、暴利の禁止)になるのです。物価統制令はそのような不当な価格で暴利を得ようとする者から消費者を保護するための法律です。

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この回答へのお礼

「物価統制令」ですか。
わかりました。ありがとうございます。

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No.4ベストアンサー20pt

  • 回答者:keikei184
  • 回答日時:2001/12/15 00:20

 ダフ屋行為は各都道府県の条例によって禁止されています。処罰の根拠は、ダフ屋行為が経済秩序を乱すことです。人の足元を見て暴利を貪る行為は違法とせざるを得ないでしょう。

 ただ、この犯罪の成立要件は、「転売目的」で、「公共の場所(駅、公園、道路、空港など)」において、「不特定の者に」対して売ろうとすることです。たとえば、不要になったチケットをともだちに売っても、「不特定の者に」という要件を満たしませんので、罰せられません。

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この回答へのお礼

「転売目的」「公共の場所」「不特定の者に」
納得しました。ありがとうございます。

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  • 回答者:ADEMU
  • 回答日時:2001/12/15 00:17

ダフ屋の行為については参考URLをご覧下さい。
貴方のご質問のように友達に法外でない値段で売るのは別に違法ではないでしょう。
ダフ屋は普通その会場の周りをうろついていますよね。そこでの行為がまずいようです。迷惑防止条例でとか。金銭のトラブルとかで警察沙汰になるとか。

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この回答へのお礼

参考サイト見ました。よくわかりました。
ありがとうございます。

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No.2ベストアンサー10pt

ダフ屋行為自体を取り締まる法律というのはないのですが都道府県条例により公共の場所における物品の売買及び転売の禁止という条例がどこの県でもあるみたいでいわゆる条例違反になるみたいですよ。

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この回答へのお礼

「公共の場所で」ですね。その通りだと思います。
ありがとうございました。

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  • 回答者:noname#1280
  • 回答日時:2001/12/15 00:12

高額でチケットなどを売買すること自体は違法ではありません。

もし違法なら「金券ショップ」等でコンサートチケットにプレミアがついて、定価以上の価格
が表示してあるのもダメな事になります。

ココで、金券ショップとダフ屋の違いは「営業許可の有無」ですね。
リサイクルショップも金券ショップも同じく、客から物品を買い取り、それを他の客に販売するには
「古物商許可証」が必要です。これを持たずに売買をした場合はダフ屋じゃ無くても罰せられます。

ですので、「許可を受けずに、公共の場等で買い取り・販売を行っている」から違法なのではないでしょうか。

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この回答へのお礼

なるほど。
「営業許可」ということですか。わかりました。
ありがとうございます。

  
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