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元クラシアン社員の知り合いがいまして、その人は正義感が強く、今から話すクラシアンの体制が嫌で、クラシアンを自主退職しました。
その人の話によると、電話などがあった家に駆けつけて、特に異常がない場合でも、「00がおかしいですね」と言い、悪くもないところを無理やり交換して、お金を取るように指示されるそうです。
コレって詐欺ですかね?詐欺じゃないとしたら、なんの罪ですか?
それとも営業方針として、罪にはならないのですか?
回答お願いします。
生活お役立ちのカテに質問しましたが、カテ違いかもしれないのでこちらにも質問させていただきました。

A 回答 (2件)

 「特に異常がない場合でも、「00がおかしいですね」と言い、悪くもないところを無理やり交換して、お金を取る」という行為は,ANo.1の方がおっしゃるとおり,詐欺にあたる可能性があります。



 詐欺罪は,「人を欺いて財物を交付させた」行為を処罰します(刑法246条1項)。
 詐欺の行為を少し詳しく述べると,
(1)他人を欺いて(「欺罔(ぎもう)行為」といいます),
(2)他人を錯誤(勘違い)に陥らせ,
(3)その錯誤をもとに金銭等の財物を交付させる
行為です。

 「特に異常がない場合でも、「00がおかしいですね」と言」う行為は,(1)の欺罔行為になります。
 そして,お客が「異常がある」と勘違いすれば,(2)の錯誤があったことになります。
 そして,その勘違いにより交換等をしてもらい,代金を支払えば,(3)の財物の交付があったことになります。
 ちなみに,新品に交換すれば,財産価値は増加するでしょうが,それは詐欺の成立に影響を与えません。

 犯罪には,それを犯す意思(:故意)が必要(刑法38条1項)ですが,本件は,「特に異常がない場合でも、「00がおかしいですね」と言い、悪くもないところを無理やり交換して、お金を取るように指示」を受けて行為しているのですから,詐欺罪の故意があることは明らかです。

 以上のことから,本件業者の行為については,詐欺罪が成立すると思います。


【刑法】
(詐欺)第246条 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

(故意)第38条 罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。
2 重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。
3 法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。
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立証できれば詐欺です。

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