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地震でアパート・借家が倒壊して、入居者が死亡した場合、オーナーはどんな責任が問われますか。
築30年の借家を貸すにあたり、貸し主、借り主との間の賃貸借契約書の中に、倒壊時の被害については
貸し主は責任を負わない旨をうたうことはできるのでしょうか。もちろん、貸しだしにあたり、構造の補強はします。
知識不足で申し訳ありませんが教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

貸主がそのような特約を結ぶことができます。

しかし、地震などでほかの家に被害が出た場合は責任はとらないといけません。なぜなら第三者にはそのような特約は対抗できないからです。
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弱い地震でも間違いなく倒壊するような脆弱な建物を貸したのであればともかく、一般的には問題のない建物が地震で倒壊しても天災によるものですから不可抗力として責任を問われることはないでしょう。

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