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はじめまして。31歳の男性です。2004年12月に協議離婚しました。私は離婚に反対でしたが元妻の強い要望と財産等をすべて放棄すること慰謝料、子供の養育費等を請求しないことを口約束をして離婚届にサインをしました。子供の親権は元妻にしました。それから数ヶ月後に子供と会うことが許され、子供の水泳教室等にお金がかかるとのことで2005年11月まで月2万円を渡してました。2005年12月に毎月の養育費を法的に欲しいとのことで念書を書いて欲しいと言われたので断りました。何故なら協議内容と違うからです。数日後に家庭裁判所から調停の申し立ての書面が送られてきました。私としましては法的には払いたくはありません。以前みたいに払うのは構わないですが。この場合の口約束は有効でしょうか?宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

離婚の際の、どちらが引き取るか、養育費をどうするか、という取り決めは、民法766条の「監護に関する事項」の取り決めです。


これについては、「養育費なし」というのはできます。

しかし、子どもは、自分自身の権利として、親に扶養を求める権利があり(877条)、これは放棄することはできません(881条)。
母親が、法定代理人(親権者)として、子の名前で請求するなら正当なものです。

また、監護に関する事項の取り決めも、事情に変化があれば、新たに取り決めをする(ことを求める)のは正当です。
※養育費を払うと約束したが、失業してしまって余裕がない、などということもあり得るわけだから。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。何故今さら請求するのか不思議です。離婚前に調停しなかった私に責任がありますね。

お礼日時:2006/01/03 02:38

子供の養育費等を請求しないことを約束しても無効です。


養育費を受け取るのは、子供の権利です。

民法第881条[扶養請求権の処分禁止]
扶養を受ける権利は、これを処分することができない。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。何故でしょうか!?法的となると重たく感じてしまうのは。

お礼日時:2006/01/03 02:32

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