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平成12年4月に車を買い換え、廃車にしたものと思っておりました
前の車が、車を買った中古車屋が抹消登録をしてなく、平成12年度13年度の
自動車税が未納ということで、差し押さえ催告書が届いておりますが、
私は自動車税を払わないといけないのでしょうか?12年度分に関しては
4月分は払わないといけないと思うのですが。
出来れば、この悪質な中古車屋を訴えたいのですが、その手続きを教えて下さい。
訴えるというか、中古車屋に税金を払わせる方法はないのでしょうか?

A 回答 (3件)

こんばんわ。


その車屋さんとの売買を証明するものがありますか?
もしあるのでしたら(車検証があなた名義でも)12年度5月以降の自動車税はあなたが支払うものではないと思います。
証明するものがあれば財務局に行って「売買契約をしているから自動車税は車屋に請求してください」と言えば催告書が来ることはなくなると思います。
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 自動車税は、その年の4月1日現在の所有者(車検証の使用者)に対して、課税されることになっていて、陸運局に登録してある名義人に、納税通知書が送付されます。



 この名義が変更にならなければ、いつまでも納税通知書が送付されますので、12年4月に廃車手続きを行っていないということになります。このままでは、差し押さえ処分になりますので、とりあえず未納分を支払って、その領収書を中古車屋に提示して、経過説明を求めて支払った自動車税を返還してもらう方法が良いでしょう。その業者に支払えと言って、すぐ支払ってくれればよいのですが、ルーズな処理の業者ですから、いつ払ってくれるかわかりません。そうなると、差し押さえが執行されてしまいます。

 訴えるとのことですが、とりあえず経過説明を求めて、相手が滞納分の自動車税を支払ってくれたなら実害はなくなりますので、訴訟まではしなくても良いと思います。
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自動車税は、4月1日現在の所有者に課税されます。


従って、過去の分については、所有者であるあなたが支払うしか方法が有りません。
その上で、その業者に連絡をしましょう。

そこで、もう一つの方法として、都税事務所や県税事務所に相談すると、経過年数などを考慮して、何らかの方法が取れる場合もあるとの話ですから、念のために相談してみてください。

それと、陸運局に聞いて廃車の手続をしないと、何時までもこの状態が続きます。
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