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弁護団がつくケースというのは何となく重大事件とかのばあいみたいですが、
被告側に弁護団がつくのはどのようなときでしょう?
法律素人です。

A 回答 (3件)

刑事の場合ですね。


国選弁護人は一人だろうから、「私選」で何人かにおねがいした場合でしょう。
あと、オ○ム事件みたいに被告人の数が多くてそれぞれの被告人の裁判が平行して行なわれる場合には、それぞれ別々にやるより「団」としてまとまってやる方が合理的。
それぞれの弁護士さんが「○○弁護士事務所」「○○法律事務所」に所属していると、一人が「国選」をたのまれても、みんなで、という場合があるでしょう。「七人の女弁護士」では、いつも複数で当たっていました。(それぐらいの事件でないとドラマにならない・・。)

民事で公害裁判があったりすると、企業側は顧問弁護士を何人も持っているだろうから、「団」になりますね。(薬害エイズでは刑事告発もあるから、刑事裁判もある)
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そうですね。

国選弁護人で何人もつけられるはずはないですね。
「七人の女弁護士」で、賀来さんがやっている事件に岡江さんがかかわっても、ただの「お手伝い」ですので、法廷では傍聴席で見ているだけ。

オウム裁判で、私選がついているのかどうかわからないのですが、松本、林、青山・・・被告人がたくさんいる事件の場合、国選はそれぞれ一人ずつつくわけだろうから、「弁護団」をつくるわけでなくても、「団体」になっていくのではないかと思うのですが。
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弁護団は私撰弁護人ですね。


国選弁護人は逮捕-起訴された場合に、経済的に無理な場合はつけられます。
起訴前には私撰弁護人しかつけられません。
起訴されない場合は、国選はつけられないということです。
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