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(1)財団法人は、「公益社団法人」「営利社団法人」「中間社団法人」3つのいずれかに該当するのでしょうか。

(2)公益を目的とするのが財団法人であるとすれば、
財団法人⇔公益社団法人
は限りなく近いと考えてよいのでしょうか。

(3)(2)の仮設が成り立つとしたら、今度は
財団法人⇔公益社団法人
はどこが違うのでしょうか。

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

(1) いずれにも該当しない。

財団法人はその名のとおり「財団」であり,「社団」ではありません。
 
(2) 財団法人は公益法人ですが,公益「社団」法人ではありません。理由は(1)で述べたとおりです。
 
 そもそも,「財団」と「社団」は設立過程が異なります。No.1の回答者がおっしゃるとおり,目的は似ていますが,よって立つところが異なるのです。
 
 「財団法人 社団法人」で検索してみれば,お分かりになるとは思いますが。
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 こんばんは。



 民法で「法人は、この法律その他の法律の規定によらなければ、成立しない。」(第33条)となっています。
 民法では、社団法人と公益法人の2種類を定めていますが、その2種類の類型に当てはまらない法人は「その他の法律」に定められています。例えば、株式会社などの営利法人は商法に、中間法人は中間法人法にそれぞれ規定されています。

 そこでご質問への回答ですが、

 (1)3つのいずれにも該当しません。
 (2)両方とも同じ民法に定められた法人ですが別物です。
 (3)(2)の仮定は成り立ちません。
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目的は似ていますが、よってたつところが異なります



質問者のような解釈はできません

参考URL:http://www.ysj.jp/201houjin.htm
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