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昨年、夫が亡くなり、夫一人でやっていた会社をどうすればよいのか困っています。

会社を継ぐ者はおりませんし、たたむ、ということになるのですが、実際『たたむ』には
どのような手続きが必要でしょうか?

A 回答 (2件)

全く正しい手続きをしたいというなら、税理士を窓口にしての清算手続きをしたほうが良いでしょう。


しかし、会社に対して債権者が支払い請求をしてきてないとなると、取引先が「社長が亡くなったから会社がなくなった」と理解して、請求をあきらめてることが考えられます。
亡くなられてから相当期間が経っても、債権者が請求をしてこないようなら、失礼ながらその程度の法人だったと理解して、法人宛に来る「どうしてますか?」と尋ねてくる書面なり電話に、死亡の事実を伝えていくという方法でも良いと思います。
個人の死亡情報そのものが代表者の死亡即会社の閉鎖というように、行政機関は理解しません。
代表者が死亡しても存続してる法人はいくらでもあるからです。
税金関係では、国(税務署)、県(県税事務所)、市あるいは町・村(税務課)に、代表者が死亡したので、会社そのものが休業状態になったことを伝えておいた方がよいでしょう。
法人市県民税の決定通知が送達されてからだと、それを取り消すほうがうっとうしいです。
伝え方は口頭ではなく、書面で行います。
「必要な書類を送ってくれ」と一筆書いて返信用封筒を入れておけば、くれます。

法務局の商号登記は代表者が死亡してしまってますから、変更手続きが面倒です。
やればできますが、私ならそのままにしておきます。
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この回答へのお礼

わかりやすく丁寧に回答していただきありがとうございました。
「正しい手続き」ではない方法を知りたかったので、大変参考になりました。
早速、税金関係の手続きをしておこうと思います。

お礼日時:2011/02/01 23:14

会社というぐらいですから法人ですね。


株式会社○○とかいうわけですね。
そこから確認が必要です。
会社、会社といってたが、単なる個人営業だったというのと、法人の役員(ひとりでやってたというなら、旦那様が代表取締役です)なら、休業届けを出す、解散までの精算をする、最後に法人登記を抹消するなど手続きが必要です。

個人で事業を始めるときには、開業届けを税務署にだして、あとは確定申告書の提出をしたり、源泉徴収事務をしてれば良いです。死んだら「死にました」と税務署に、遺族が廃業届けをだし、準確定申告書を出します。

法人なら法人設立登記と全く逆の手続きをすると思ってください。
法人の規模(従業員の数ではなく、売上等の財務計数です)ので、単純にはいえませんが、精算結了までするとなると税理士への依頼が必要です。

旦那様がお亡くなりになった後に「金を払ってもらってないから、支払ってくれ」という請求がきてますか。
来てるようなら、きちんと法人代表者の死亡にともなう休業手続きをしたほうがよいでしょう。
来てないようなら、そのままにしておいて、税務署あたりから「法人の申告が出てない」と問合せがされたときに「昨年死亡し、会社の実体がなくなりました」とでもこたえておけば終わりです。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
質問があいまいで申し訳ありません。

会社は、株式会社で、夫が代表取締役になっておりました。
特に請求というものは、きていないのですが、年金事務所から適用事業所の事業状況の回答を求められています。(先に健康保険・厚生年金をはずす手続きだけしたので・・。)
この場合、『事業は廃止しました』と回答し、全喪届を提出すればよいのでしょうか?
それで、ご回答いただいたように「昨年死亡し…」と答えておけばよいのですか?


また、休業手続き、というのは、税務署・区役所などに異動届(休業届)を提出するという手続きですか?
この手続きにより、5年以上登記がなければ、法務局より解散とみなされる、というような
内容を読んだことがあるような気がするのですが…。

全くの素人で、質問している本人が理解不足で申し訳ないのですが、教えていただけると幸いです。よろしくお願いします。

補足日時:2011/02/01 21:17
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