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「特許権者」という言葉の意味が分からなくて困っています。

「特許権者」は、(a)特許権を設定した者、(b)専用実施権者、(c)通常実施権者の3者を含むのでしょうか。それとも、(a)のみのことを言うのでしょうか。(a)のみのことを言う言葉であるように思えるのですが...。

また、「特許の権利者」という言葉も聞きますが、これは(a)~(c)の全てを含むのでしょうか。これは、全部含むように思えるのですが...。

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

何も限定なく「特許権者」といえば、特許法条文中で使われている意味としては、特許の設定登録を受けている者(ご質問文中の(a))を示すと思います。



「特許の権利者」は、条文で使われている用語ではないので、絶対的な定義があるわけではなく、文脈から判断するしかないと思います。

場合によっては、特許権が成立する前の「特許を受ける権利を有する者」を指す可能性もあると思います。
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この回答へのお礼

そうなんですね。

「特許権者」は、特許法を読み直してみたのですが、そのような意味だけで用いられているように思いました。

また、確かに、「特許の権利者」はいろんな意味にとれますね。

やっとはっきりしました。

有り難うございました。

お礼日時:2006/02/02 22:32

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