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中古戸建を売主にあたる不動産会社から13日に引渡してもらい、翌週に引越しする予定の者です。

先日、ガス開栓のため大阪ガスに電話したところ「その地域では都市ガスは使用されていません」と言われ、売主に確認したところ「重要事項説明書には都市ガスと書いてあるが、法務局の登録ミスでプロパンでした。よく気付いてくれましたね~何かあればまた連絡下さい」

●家探しの時点で、プロパンは料金が高いので嫌、都市ガスの家が良いと報告済み。その後、何度も都市ガスか確認している。

●不動産会社から「プロパン地域ですが、国道沿いのこの家は都市ガスですし、都市ガスのきている土地の方が価格も高いので売却時に有利です」と案内され購入を決断。

ただ、手付け金は不動産会社が指定した10万という安価な金額しか支払ってません(中間金として物件の頭金320万の支払済み)

事実上、手付けの2倍返しということで20万しか戻ってこないのは分かりますが、現在住居の退去や引越し準備や家具購入など全て終っています。ガス機器は全て都市ガス用のを購入。

どこまで賠償してもらう事は可能なのでしょうか?

一番のベストは都市ガスの配管が近くまできているそうなので、取り込んでもらう事なのですが、現時点では主人が立腹し解約したいと不動産屋ともめていますが、どこまで賠償を請求できるのか教えてください。

A 回答 (4件)

とてもお怒りですよね


当然だと思います

訴えるのも手ですし
宅地課に相談するのも手でしょう

ただ 私は中間金や退去予定 引越し準備なども
していることも考えると時間がかかりすぎるのではないかな?
と思います
そこで 現実的な解決策としては
1 売主に都市ガスに変更してもらう
2 プロパンのままで住むが
  ある程度の差額分を負担してもらう
  (値引きで対応)
3 プロパンの料金は実はプロパン会社によって
  様々です
  賃貸に付けてるガス会社の中には
  大家と結託して キックバックしてる業者もいます
  その為 ガス料金が高くなる事が多いそうです
  私は東京ガスの子会社のガス会社に聞いたら
  もちろん家族の人数にもよるが
  3人家族で月に500円程度高くなるくらいだそうです
  また ガス機器に関しては 軽微な直しで
  変更出来るようです
  
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
確かに、日数がなく焦っております。

●我が家だけに都市ガスを引き込むのは不可と不動産会社から連絡がありました→元々主人がプロパンならオール電化にしたいと営業マンに伝えていたので、それならオール電化費用を主人が請求→営業マンは会社と検討するとのこと。

●差額分支払うのは拒否されました。
その代わり、外溝工事料金60万円を無料にと提案される。

●集中プロパンのため、独自でプロパン会社は選べないそうです。

少し、不動産会社の言うことが二転三転するので、信用ができなくなってきました。

お礼日時:2006/02/09 17:29

本格的にやるのでしたら、弁護士を立てたほうが良いかもしれませんね。

専門家とよく相談しながら話を進めるべきかと思いますが、思うところを書きます。

>事実上、手付けの2倍返しということで20万しか戻ってこないのは分かりますが

それは売主・買主共に手付倍返し・手付放棄での解除を認める「手付解除」の場合の話です。それを認めて受け取ってしまった場合には、それ以上の請求が難しくなる可能性があります。

中間金も入れているとのことで、買主側のあなたとしては「契約履行の着手」を行っている状況に該当すると思いますので、手付解除などを安易に受けては駄目です。契約不履行及び宅建業法違反を訴えてあなたの被った損害を全て請求しましょう。

その家に合わせて購入した家具、都市ガス用の器具、退去手続をした為に出た損失等、諸々一切を。その家を諦めるならば、弁護士入れてトコトンやったらいいと思います。勝ち目は相当あると思います。どこまで取り返せるかは司法判断となる為、ここではわかりません。

尚、都市ガスをすぐに供給して貰うことが可能なのかどうか?可能であるならば相応の値引き対応等で穏便に済ませるというのも一案ではあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
そうですか!手付け解除金を安易に受け取ってはいけないのですね!勉強になりました。

中間金に関しても、いつどこに振り込むのか何も言ってこないので自ら不動産会社に持参しました(振込み口座を知らないため)
また、諸費用についても150万ぐらいと概算で、いまだ書面上の内訳金額ももらえません(もちろん請求してます)いつ支払うかもわかりません。

都市ガスは供給ができないと言われましたので、以前からプロパンならオール電化にするが、その費用を控除して金額の家じゃないとと、営業マンに強く言ってたので、その費用を持ってもらえないかと相談中です。

穏便に終るものならこした事はないのですが・・・

お礼日時:2006/02/09 17:38

個人で話をしてるよりも府の宅建業者を監督する部署


http://www.as-re.com/soudan.htm
にすぐに相談されることをお勧めします。

いくら賠償請求できるかは弁護士と相談されたらよろしいのではと思います。

府のほうにはすぐの方がいいと思います。

参考URL:http://www.as-re.com/soudan.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
現時点で、担当営業マンが会社と話をしているそうなので、その返答が本日ないしは明日なので、内容次第では府庁へ相談する予定です。

お礼日時:2006/02/09 17:20

本件は、立派な宅建業法違反で犯罪に相当します。


買い主には、損害賠償請求権があります。
下記をご参考に・・・

宅建業法第47条
「宅地建物取引業者は、その業務に関して、宅地建物取引業者の相手方等に対し、次の各号に掲げる行為をしてはならない。」
同47条第1号
「重要な事項について、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為」

また、これに違反した場合には80条の罰則が適用される。
同第80条
「第47条の規定に違反して同条第1号又は第2号に掲げる行為をした者は、1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S27/176.HTM
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
「損害賠償請求権」非常に心強いものですね。
早速、URLを拝見させて頂きます。

お礼日時:2006/02/09 17:15

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