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奥さんの連れ子を私の氏を名乗らせる為に養子にしておりました。
しかし、奥さんと別れる事になりました。
そこで質問です。
養子とした子供の扱いですが、奥さんと離婚した場合どうなるのでしょうか?

離縁手続きをとらない場合は私の籍に残ったままとなるのでしょうか?

その子は今16歳ですが、離縁に応じないと言った場合、離縁は出来なくなるのでしょうか?

詳しい方の回答をお待ちしています。

A 回答 (5件)

#3です。


>親の離婚では、離縁の理由にはならないのでしょうか?

 すでに他の方の回答がありますように養子離縁には協議離縁、調停離縁、裁判離縁とあります。協議が整わない場合には調停や裁判で行いますが、裁判離縁の理由として養父から要求できる「縁組を継続しがたい重大な理由」には養親の離婚までは含まれないと解釈されています。逆に養子からであれば、それは認められる可能性はあります。ただ、これも裁判所の審判事項ですから条件が整えば可能な場合もあるかもしれません。とはいえ、相手は未成年の養子ですから、協議の段階で経済的にも精神的にも十分な配慮をすることが、養父としての務めではないでしょうか。
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この回答へのお礼

再度の回答ありがとうございます。
NO4さんへの返信にも書きましたが、誠意あう対応をして離縁をしてもらえるようにしたいと思います。

お礼日時:2006/02/13 22:00

皆さんが回答されている通りなのですが、若干補足します。



16歳以上になると、身分行為(養子や離縁等)の法律行為は自分でできます。従って、養子本人が離縁の相手方になります。
 協議が整わない場合は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に離縁の申し立てを行います。この場合、相手方は養子本人になり母親ではありません。もっとも法定代理人親権者母(離婚後離縁だけが残ってしまい母が親権者になった場合)を相手方とすることも実務上は認めていると思います。(この場合、調停成立時には養子本人が調停に出席する必要がある)

 当該調停は一般調停となりますので、調停が成立しないと人事訴訟になります。人事訴訟の管轄は法改正に伴い家庭裁判所です。人訴では、離縁事由があるか否かにつき判断します。「養子の母親と離婚した(またはする。)」だけが離縁事由になるか否かは裁判官の判断になります。

戸籍上の記載の問題よりも、離縁しないと法律関係が整理されません(扶養義務権利関係、相続関係)ので、誠意をもった対応をして法律的な親子関係をなくした方が無難だと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
親の離婚が離縁の理由になるかどうかは、裁判所の判断に
なるということですね。
参考になりました。
養子縁組は、行うのは簡単ですが、離縁はやはり大変なんですね。
とにかく、奥さんと養子に対して誠意を持って対応して離縁をしたもらいます。

お礼日時:2006/02/13 21:57

>その子は今16歳ですが、離縁に応じないと言った場合、離縁は出来なくなるのでしょうか?



 裁判所に調停を申し立てても、養子があくまで拒否すれば困難が予想されます。養子離縁に必要な「縁組を継続し難い重大な事由」(民法814条3)というのは、養子自身の不行跡や犯罪、親に対する虐待ですから、そういう事実がなければ難しいことになります。
 しかし、思春期の子供はいやな親からは逃れたい一心ですから、むやみに拒否することはないと思います。逆に養親こそ親らしく振舞うべきところです。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
親の離婚では、離縁の理由にはならないのでしょうか?
子供は、奥さんの実子なので別れた後は彼女と暮らす事になります。
それでも、難しいのでしょうか?

補足日時:2006/02/11 09:31
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離婚届はあくまでも筆頭者と配偶者の


婚姻関係の解消ですので、除籍になるのは
配偶者だけです。
仮にこれが実子で、配偶者に親権が指定された
としても、離婚届で子が除籍になることは
ないんです。
当然、養子についても別途離縁届が必要です。

離縁時に法定代理人(この場合は実母ですね)
による協議者をたてなければならないのは、
養子が15歳未満のときです。
満16歳以上の養子は自己と養親との協議で
離縁が申し出られます。
と、いうことはNo.1さんの仰る通り、
養子との協議離縁が整わないのであれば、
家庭裁判所に申し立てが必要になります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/02/11 09:37

当然には離縁にはなりませんから離縁の手続きが必要です。


協議して離縁が整わないときは家庭裁判所に請求して離縁できます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/02/11 09:37

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