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民法上の消滅時効の期間において、売掛金(2年)、商行為による債権(5年)とありますが、この「売掛金」と「商行為による債権」の違いの解説をお願いします。

A 回答 (2件)

>通販業者が後払いで商品を売った場合



商品の売買代金ですから、支払期日が定められていればその日から、支払期日が定められていなければ引渡しの日から、2年で時効です。
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この回答へのお礼

よくわかりました。お力添えいただき御礼申し上げます。

お礼日時:2006/02/12 17:50

「売掛金」は、「商行為による債権」の特別な場合にあたります。



商行為による債権は原則として5年(商522条本文)ですが、但書に「他の法令に之より短き時効期間の定めあるときは其規定に従ふ」とあります。

「売掛金」は、「商行為による債権」ですが、商品の売買代金債権ですので、民法173条1号により、短期消滅時効の2年が定められています。

商行為による債権であっても、上記但書がありますので、他の法令に短い時効期間がさだめられている「売掛金」は、その短い2年が時効期間になります。
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この回答へのお礼

ご回答誠にありがとうございます。通販業者が後払いで商品を売った場合、債権の消滅時効は2年でよろしいのでしょうか。

お礼日時:2006/02/11 13:05

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