有限会社○○社の取締役をしていたAが、以下の様な行為をしました。
・取締役在任中に、密かに、有限会社○○社と競業する会社を設立する事を企てた。
・取締役在任中に、勝手に有限会社○○社の複数の取引先に、有限会社○○社の電話番号が変わったとして、自分が新しく設立する競業会社の電話番号を知らせた。
・取締役在任中に、競業会社である有限会社××社を設立した。
・有限会社○○社の取引先が多数、有限会社××に移動した。
・Aは、有限会社××社を設立後、1週間後に有限会社○○社の取締役を辞任した。
・有限会社××社は、他に取締役は存在せず、Aがただ一人取締役の会社である。
上記の様な場合、訴訟にて、どんな請求が出来るでしょうか?
例えば、競業避止を理由に、有限会社××社の営業の差し止めなどを請求出来るでしょうか?
有限会社の場合、取締役にどんな競業避止義務があるのかも、良く分かりません。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
酷い人がいたものですね。
有限会社における取締役の競業避止義務は、有限会社法29条、同30条2に規定されています。
基本的に株式会社における競業避止と同等の責任です。
社員総会決議を受けず競業行為を行い、その結果元の会社に損害を与えたようなケースの場合、
その損害の立証が困難なため、競業行為によりその取締役が獲得した利益を損害額とみなすこと
が出来る、という規定です。
在任中のAの競業行為(営業活動・従業員の引き抜き)について、証拠を集めて、弁護士と相談しましょう。
さっそくのご回答、ありがとうございます。
有限会社の場合も、株式会社と同等の競業避止があるという事で、とても参考になりました。
後は、競業会社に対して、営業の差し止めが認められるかどうかが気になります。
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