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失踪宣言をして、死亡が確定した場合、
保険契約上も死亡として、保険金が支払われるのですか?
保険の種類によるのであれば、あわせて教えて下さい。
p.s.これから逃げようとか、保険金詐欺を考えているわけではありませんが……

A 回答 (2件)

音信不通になったのち7年以上生死不明の状態が続くと、死亡したものとみなされます。


この場合は、死亡したこととなりますから、生命保険金も受け取ることができます。

また、失踪宣告を受けた人が、戻ってきた場合には、失踪宣告はなかったことになります。
この場合、受け取った生命保険金は、残っている分だけ返還することになっています。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
>受け取った生命保険金は、残っている分だけ返還することになっています
これは、保険約款の定めでしょうか?それとも、お上の決めた法律でしょうか?
ご存知であれば、ご教授願います。

お礼日時:2002/01/15 12:08

失踪宣言とは、民法30条に規定される失踪宣告のことを指されているのでしょうか?


そうであるなら、生命保険料は支払われます。
民法に規定されており、かつ家庭裁判所の公示を経て失踪と至ったものを一民間会社がそれを否定することは通常あり得ません。
何らかの理由により失踪者が生存していることを認識している場合には話は別でしょうが。

単に、自分で宣告をして行方不明になっただけでは生命保険支払いの対象とはなりません。
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