アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

とある上場企業に勤務する派遣社員です。

最近の連日の下げが、そろそろ止まるだろうと見込んでいて、
私が勤務する企業の株を買おうと思っていますが、
これは法律には引っかからないでしょうか?

財務状況や、内部情報などを知るポジションではないので、
インサイダーにはならないと思うのですが、実際のところどうなのでしょう?

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

証取法166条にいう「役員等」には派遣社員も含むと解されていますので、「派遣は従業員ではないので対象外である」というのは誤解だと思います。


(ご参考)
http://gssemi.exblog.jp/2663315/
(関連条文)
第百六十六条  次の各号に掲げる者(以下この条において「会社関係者」という。)であつて、上場会社等に係る業務等に関する重要事実(当該上場会社等の子会社に係る会社関係者(当該上場会社等に係る会社関係者に該当する者を除く。)については、当該子会社の業務等に関する重要事実であつて、次項第五号から第八号までに規定するものに限る。以下同じ。)を当該各号に定めるところにより知つたものは、当該業務等に関する重要事実の公表がされた後でなければ、当該上場会社等の特定有価証券等に係る売買その他の有償の譲渡若しくは譲受け又は有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、外国市場証券先物取引若しくは有価証券店頭デリバティブ取引(以下この条において「売買等」という。)をしてはならない。当該上場会社等に係る業務等に関する重要事実を次の各号に定めるところにより知つた会社関係者であつて、当該各号に掲げる会社関係者でなくなつた後一年以内のものについても、同様とする。
一  当該上場会社等(当該上場会社等の親会社及び子会社を含む。以下この項において同じ。)の役員、代理人、使用人その他の従業者(以下この条及び次条において「役員等」という。) その者の職務に関し知つたとき。


なお、仮に派遣社員が同条にいう「役員等」ではないとしても、第一次情報受領者にはインサイダー規制が適用されますので、ご注意ください。
    • good
    • 0

派遣は従業員では無いので規制対象外です。



しかし、社長の愛人などの重要事項を知りうる立場にある方の場合はこの限りにありません。

早い話が、下っ端の人間が知りうる情報なんてたいしたものじゃありません。

貴方が部長クラスと同じ仕事を任されていれば\別になるよということです。
    • good
    • 0

職務上、内部者情報を知り得る立場になく、かつ、個人的にも内部者情報を知らないのであれば、法律上のインサイダー取引規制にはひっかかりません(何が内部者情報たりうるかについては、下記URL参照)。


ただし、派遣先の社内規程で、従業員の株式取引が制限されている場合があります(総務部への届け出や、責任者の承認が必要、など)。
この制限にひっかかると、違法ではないですが会社から何らかのペナルティを課せられる可能性がありますよ(ほとんどの場合、派遣社員も社内規程の適用対象です)。
社内の詳しそうな人に尋ねてみるのがいいと思います。

参考URL:http://www.tse.or.jp/guide/compliance/insider/ji …
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!