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いつもお世話になります。

質問ですが、健康保険料(任意継続)の支払いの
控除証明書を請求したところ、8月分~1月分を17年度に支払いをすませていた為、17年度分として証明書を発行されました。証明書には、○月分・金額・支払日といった項目で記載されています。

確定申告で1月分まで含めて17年度支払証明として
添付可能なのでしょうか・・
国民年金は、早く支払いしても、12月分までの
証明書しか届いていないのですが・・・

すいません、ご回答宜しくお願い申し上げます。

A 回答 (1件)

社会保険料控除については、その年中に実際に支払った金額が控除対象となりますので、平成18年1月分であっても、平成17年中に支払われているのであれば、平成17年の控除対象となりますので、証明書の通りで間違いない事となります。


http://www.taxanswer.nta.go.jp/1130.htm

国民年金については、今回から控除証明書の添付が要件となりましたが、基本的に9月時点での証明ですので、見込み額としてしか記載されていませんので、それ以上に実際に年内に支払っている場合は、その分も領収書等を添付すれば控除できる事となります。
http://www.sia.go.jp/top/koujyo_ans01.htm#qa0301 …
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます!!
そうですか、大丈夫なんですね。
ありがとうございました!

お礼日時:2006/02/24 20:18

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