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一般口座?だったと思います、自分で確定申告するタイプです。
H15年 -41万円の損
H16年 18万円の利益
H17年 32万円の利益
合計  9万円の利益
となりました、確定申告はH15とH16は行いました。また私はサラリーマンで給与と株以外で所得はありません。
この様な場合確定申告は必要ですか?
利益が20万円以内なら申告不要(申告すれば課税される)と聞きましたが、私のように過去の損失を繰越している場合どうなのでしょうか?

A 回答 (6件)

繰り越しと相殺するには確定申告が必要です。



単年度で20万円以内なら条件によって申告不要ですが、他の年度と合算する場合には申告が必要になっています。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
ところで9万円の利益ということは、納税額は9千円でしょうか?これが控除されるケースは場合によってあるのでしょうか?

補足日時:2006/02/24 23:26
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私も今年度が生まれての 確定申告してきました。


67万の儲けで、 37500円の納税。
特定口座の(源泉なし)の方。

繰越をする場合は、確定申告書付表の提出が
要りますよね。 ご存知ですか?
以前に確定申告してるので 詳細は不要と思うけど

パソコンで、税務署の自動計算ソフト使えると
簡便で楽ですけど この場合も出来るかな? 
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過去の損益を通算するために、平成17年の確定申告が必要ですが、17年の差引譲渡益9万円には、所得税はかかりません。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます、一つ教えていただきたいのですが、どうして9万円には所得税がかからないのでしょうか?

補足日時:2006/02/25 13:20
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過去の損は無かったものに刷るけど、出た利益に関しては税金もらうよ。


という傾向が強いので、必ずやりましょう。

支払い0になりますが。

多分、配当還付ぐらいは受けられると思います。

この回答への補足

ご回答ありがとうございました。配当還付について教えていただけないでしょうか?(初めて知ったので)
損失が出た場合、源泉徴収された配当金の税は還付されるのですか?
また、利益が出ている場合でも(売買益+配当還付)が20万円以下なら課税されないのでしょうか?

補足日時:2006/02/25 13:36
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#3です。



>どうして9万円には所得税がかからないのでしょうか?

これは、給与所得者の確定申告の特例で、給与所得以外の所得が、年間20万円以下の場合、確定申告が不要=それらに掛かる所得税が免除されます。

あなたの場合は、損益通算で確定申告をする必要があるので、譲渡益9万円を申告する必要があるけれど、所得税は、上記の通りかからないって事です。



#4さんの書いていた、配当還付(=正式には、配当控除と言います)は、小額所得者において、配当に掛かる源泉徴収税を、控除してあげましょうと言う制度です。
これを受けるには、確定申告をする必要がありますが、配当に掛かっている税金が戻ってきます。


ですから、
>損失が出た場合、源泉徴収された配当金の税は還付されるのですか?

とは、意味合いが違います。


詳しいことは、国税庁のタックスアンサーに書いてあるので、一読してみては…

配当所得があるとき(配当控除)
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1250.htm

参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

この回答への補足

お世話になります
>>どうして9万円には所得税がかからないのでしょ>>うか?

>これは、給与所得者の確定申告の特例で、給与所得>以外の所得が、年間20万円以下の場合、確定申告が>不要=それらに掛かる所得税が免除されます。

>あなたの場合は、損益通算で確定申告をする必要が>あるので、譲渡益9万円を申告する必要があるけ
>れど、所得税は、上記の通りかからないって事で
>す。

国税庁のHPで申告書類を作成したところ、納税額5000円と出てきました。どうしてでしょうか?

補足日時:2006/02/25 15:58
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>国税庁のHPで申告書類を作成したところ、納税額5000円と出てきました。

どうしてでしょうか?

国税庁のHPで確定申告書を作成すると、給与所得者の給与所得以外の所得が20万円以下でも、そのような考慮がなされずに税額が計算されてしまいます。


よって、申告書第3表の(68) \90000に対する税額(75) は、本来\0であるはずが、税額が計上されています。

そこで(75)および(79)は\0にし、申告書B第1表(27)
も\0になります。以下、計算のとおりで、申告書第1表(40)が、\0のままになるはずですが……


株式譲渡益に関する確定申告書の記載例は、下記URLに詳しいのですが、「給与所得者の給与所得以外の所得が20万円以下」の例に乏しいので、あまり参考になりません……
http://www.nta.go.jp/category/shinkoku/data/h17/ …
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