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親の資金援助を受けて家を建て、贈与税の申告に相続時清算課税制度の適用を受けるため、申告書を税務署に提出してきましたが、「贈与税の申告書」と「相続時清算課税の計画明細書」について税務署の受理印が押された控をもらってきませんでした。(国税庁のホームページから様式をダウンロードし出力した紙に記入し、そもそも控を作成しなかった。)
コピーはとっていましたので、提出した内容は間違いなくわかっています。
問題はないでしょうか。受理はされているので大丈夫だとは思いますが、何かの手違いで税務署で紛失した場合や、もしも再度贈与を受けた場合、親が亡くなった時などに控が必要とならないのでしょうか。

A 回答 (3件)

>「控」をそもそも控えておく必要があるのでしょうか。


相続時精算課税の控えを、後々の申告などで添付しなければならないという規定はありません。
税務署もいい加減ではないので、「申告したことになっていない」などということはないでしょう。
紛失などということになれば、税務署にとってはそれこそ大問題となります。
ですが、
>心配なのは間違いなく受理されたかということ
>何かの手違いで税務署で紛失した場合
ということでしたら税務署にご確認されるのがベターだと思います。

逆に「提出がないので適用できません」と言われたとき、提出した証明がその「控え」だとしたら、やはり受付印を押した控えは必要だと思われます。
そんなことを言われることはまずないでしょうが…。
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この回答へのお礼

わかりました。安心しました。
一度税務署に確認すれば間違いなく安心ですね。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2006/03/03 09:17

他の書類に収受印があれば、不完全ながら十分だと思います。


全ての様式に押印があることが、理想的であることに間違いありませんが、提出が完了していると推測できる状況にあるのですから。。。
収受印は、申告書と控えを同時に提示しなければ、押してもらえません。期限内だからといっても、後日、持参したところで、控えに押印はもらえないんです。
どうしても必要だと感じるならば、確定申告が終了し、税務署が、落ち着いてから、情報開示を請求し、申告書のコピーをもらうといった方法がありますが、そこまでの必要はないと思いますよ!
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。他の書類にも収受印はありません。しかしながら、それらのコピーはすべてとってあります。
情報開示できるのですね。必要なら行いたいと思います。

心配なのは間違いなく受理されたかということと、今後、相続税を清算する時などに「控」を必要とすることがないかということです。
初めて申告をしたもので、良くわかっていません。よろしければ再度教えて下さい。

お礼日時:2006/03/02 22:30

>コピーはとっていましたので、提出した内容は間違いなくわかっています。


内容を確認するぐらいならコピーで構わないでしょうが、やはり受付印を押したものでないと第三者からの信頼度は下がります。

税務署側も今は特に忙しい時期なので、いちいち控えがあるかどうかなどきっちり見れなかったのでしょうね。
所轄税務署に一度問い合わせしてみてはいかがでしょう。
今この忙しい時期ではなかなか動いてくれないかもしれませんが、事情を説明すればいい方法を取ってくれると思います。

この回答への補足

「控」をそもそも控えておく必要があるのでしょうか。

補足日時:2006/03/02 16:50
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この回答へのお礼

そうですね。一度問い合わせてみようと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/03/02 14:52

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