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現在学生です。
父の仕事を手伝って、アルバイトしようと思ったのですが、2ヶ月以内の雇用で
日額9200円以内であれば、所得税を徴収されないと聞きました。
まるまるバイト料もらえるなんて、イイ話だと思ったのですが、父の扶養になっていますが、父の方での税金の処理で特に問題ないのでしょうか?
無職の家族が同じようにアルバイトしたら、それも大丈夫なんでしょうか?
そう考えると、所得税を払わないでバイトする方法って、他にもあるんでしょうか?

A 回答 (2件)

 1月から12月の収入の合計が、103万円以下であれば所得税は課税されませんし、親の扶養のままでかまいません。

学生の場合は、勤労学生控除がありますので、130万円までは所得税などの税金は、かかりません。

 学生以外の場合は、93万円を超えると住民税の均等割りが、100万円以上の場合は住民税の所得割が課税されます。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。参考になりました。

お礼日時:2002/01/18 21:38

源泉徴収がされなくてもも2ヶ所から給料をもらった場合は、翌年の3月に確定申告をする必要があります。



1月から12月までの年収が103万円を超えると、お父さんが「扶養控除(38万円)」を適用できなくなり、その分だけ所得税と住民税がが増えます。
あなたが18歳から22歳までの場合は、上に書いたの「扶養控除」ではなく「特定扶養控除(63万)」が適用されなくなりますから、お父さんの税金の増額が多額になります。
所得税と住民税を合わせて、最低でも10万円は増えます。
その分を、あなたがお父さんに支払えば、問題はないでしょう。

あなた自身については、勤労学生控除が適用されれば、年収130万円までは所得税がかからず、勤労学生に該当しなければ103万円までは所得税がかかりません。

勤労学生控除の要件は、参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1175.HTM
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
103万円までは大丈夫なんですね。
とても参考になりました。
また、教えて下さい。

お礼日時:2002/01/19 09:21

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