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今、還付申告の書類を作成しています。
はじめての申告で、わからないことが出てきました。

11・12月分の国民年金を、1月に入ってから支払っていて、社会保険事務所から送られてきた控除証明書には、10月分までしかのっていません。
1月に支払ってしまったこの11+12月分の国民年金分は、申告できないのでしょうか?
11月分は、うっかりしてしまったのですが、12月分は、そもそも1月末が支払期限でした。

ご存じの方、アドバイスよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

今年の1月に支払った年金の控除はどうなるの?



と言う質問ですね。

今年1年間に支払った年金保険料と言うことで、来年の確定申告の際に控除を受けると言うことになります。
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございます。
やはり1月に支払った分はダメなのですね…。
2月から主人の扶養に入っているのですが、今年の年末調整の時に申請するということになるのでしょうか…。

お礼日時:2006/03/07 15:49

 領収書に記載された年月日が、申告の範囲点です。



 つまり、1 月に払ったものは、来年の申告までおあずけ。今年は申告できません。
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございます。
今年は17年の12月までに支払ったものしかダメなんですよね。
12月中に支払ったおけばよかった…と今更ながら思ってます。
来年まで領収書をなくさないように取っておきます。

お礼日時:2006/03/07 15:51

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