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結婚後、妻の滞納分(婚姻前)の国民年金を支払いました。ちなみにその期間は妻は無職でした。
年末調整では妻の分の国民年金支払い分を申請しなかたので、確定申告を考えています。
なにぶん初めてなので、手探りで調べている状態なので、皆様のお知恵をかりたく思います。
まずはこのようなケースで妻の国民年金支払い分の控除は受けられるのでしょうか?
また、4年分支払ったのですが、これは年度毎に申請書を書く必要があるのでしょうか?その場合やはり過去の私の源泉徴収証が必要となるのでしょうあか?
すみませんが、よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

確定申告で国民年金を支払った控除を受ける場合、源泉徴収票(申告する人の)と社会保険事務所から送られてくる支払控除証明書(11月下旬~12月頃送付だったと思います)か領収証が必要になります。

(税務署で申告するか申告書を郵送するか等の申告の方法によって提出するか否か変わってきますが…。)例え奥さんの国民年金であっても実際に支払いをしたのはご主人なので、ご主人が確定申告の社会保険料控除として使えます。
最後に、確定申告をされる前に、源泉徴収税額が0円となっていないことをご確認いただいたほうが良いかと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
源泉徴収税額は0ではありませんでした。参考になりました。

お礼日時:2008/03/03 22:29

>まずはこのようなケースで妻の国民年金支払い分の控除は受けられるのでしょうか?



OKです。

>また、4年分支払ったのですが、これは年度毎に申請書を書く必要があるのでしょうか?

そういう制度にはなっておりません。昨年、まとめて4年分を支払ったのであれば、昨年分の所得税の確定申告(今回の確定申告)で4年分を一括して控除申告できます。(また、この控除は年度毎に分割することは出来ません)

>過去の私の源泉徴収証が必要となるのでしょうか?

回答不要ですね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
わかりやすく回答していただきありがとうございました。

お礼日時:2008/03/03 22:32

確定申告で国民年金を支払った控除を受ける場合、源泉徴収票(申告する人の)と社会保険事務所から送られてくる支払控除証明書(11月下旬~12月頃送付だったと思います)か領収証が必要になります。

(税務署で申告するか申告書を郵送するか等の申告の方法によって提出するか否か変わってきますが…。)例え奥さんの国民年金であっても実際に支払いをしたのはご主人なので、ご主人が確定申告の社会保険料控除として使えます。
最後に、確定申告をされる前に、源泉徴収税額が0円となっていないことをご確認いただいたほうが良いかと思います。
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年度ごとに申請書を書く必要はありません。


実際に支払った年の申告書に4年分の年金額を書けばいいです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
滞納分でもまとめて申請できるのですね。とても参考になりました。

お礼日時:2008/03/03 22:22

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