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80歳代の母の確定申告について、平成14年分から平成17年分までの所得税の確定申告をまとめて申告します。
平成17年分は老年者控除が使えなくなったかわりに、寡婦控除から老年者の要件が外れたことで寡婦控除が使えることを知りましたが、それまでは、老年者が寡婦控除することができなかったのですね。知りませんでした。
では平成14年と平成15年分も同様に老年者控除と寡婦控除の併用はできないのでしょうか。

というのは、平成13年分までは、併用して申告していたからです。
これは、間違いだったということでしょうか。
税務署からは何も言われませんでした。
もっとも、正しく計算しなおしても納税額は発生しなかったのではありますが・・・。

A 回答 (1件)

こんばんは。



仰るとおり、老年者控除の適用がある年分については、「老年者」に該当する
人は寡婦控除の適用は受けられません。平成14、15、16年分は老年者控除の
対象となり、平成17年分は寡婦控除の対象となります。

平成13年分以降の確定申告書は全国で現在と同じOCR用紙になり、コンピュータに
直接読み込ませるので、適用ミスなどがあるとエラーが出るようになっています。
従いまして、平成13年分についてもエラーは出ただろうと思いますが、
その部分を修正しても納税額が発生しなかったために何も言われなかった
のだと思います。この度の申告で間違えないようにされれば大丈夫です。
なお、もしも平成16年分以前の申告分について納税額があれば、延滞税等
が生ずる可能性があります。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
また、適切な助言についても感謝いたします。

お礼日時:2006/01/28 07:58

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