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措置法35条(3,000万控除)についてですが、
これは期限後申告では適用不可でしょうか?
また更正の請求で申請することはできるでしょうか?

A 回答 (1件)

租税特別措置法第35条、租税特別措置法施行令第23条、租税特別措置法施行規則第18条の2。

以上が根拠条文です。

読めば、書いてあります。がんばって、勉強しなさい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
条文をよく読むことにします。

お礼日時:2007/04/30 20:51

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