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確定申告に今度行くのですが、
子供の生命保険を、旦那名義ではなく
私の名義&私の銀行口座で払ってます。
確定申告には関わってきますか?

A 回答 (2件)

生命保険料は、契約者に関係なく実際に保険料を支払っている人が、控除を受けることが出来ます。



ご質問者が払っていれば、ご質問者が確定申告で控除出来ます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。ひとつ勉強になりました。

お礼日時:2005/02/19 16:35

だれの確定申告ですか。


あなたの申告なら、あなたが子どもさんの生保を払っている限り、控除対象になります。
しかしご主人の申告でしたら、ご主人のお金でない以上、無理ですね。もっとも、奥さんの預金がもともとご主人のお金であるなら、話は変わってきますが。
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この回答へのお礼

説明不足ですみません…。
自分の確定申告です。

お礼日時:2005/02/17 17:14

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