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このたび、マンションを購入することになった者です。
購入にあたり、私の親から援助してもらえることになったのですが、今年中にお金を私の口座に振り込んでもらうのなら2016年の春に確定申告をしないといけないとローンの会社の方から聞きました。もし来年振り込んでもらうなら2017年の春に確定申告をするらしいのですが、どちらが得とかあるのでしょうか?
ちなみに、マンションの頭金の振込自体は来年の2月末を予定しています。

確定申告などについてよく分からないので申し訳ないのですが、どなたかご存知の方教えてください。
お願いします。

A 回答 (4件)

確定申告ではなく「贈与税の申告」ですね。


確定申告とは、「所得税」にかかわる申告で、ローン控除を受けるための申告が「確定申告」です。

参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …

マンションにいつ入居するかです。
今年、振込なら来年の3月15日までにそのマンションに居住しているか、居住することが確実であると見込まれることが必要です。
来年、振込なら再来年の3月15日までに入居でOKです。
得も損もありません

参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
他の皆様からも指摘がありましたが私が行うのは「確定申告」ではなく「贈与税の申告」だったのですね。無知ですみませんでした。
それで、回答の中にあった入居日ですが、3月15日というのがまだ微妙で決まってない状態です。(完成が2月末なので…)
とりあえず、銀行の方にもう一度相談してみようと思います。

お礼日時:2015/12/22 19:49

ローン会社の人が言われてることがよくわからないですね。


家を買うのに親から援助をしてもらった際には「贈与税の申告」が必要です。
「私は平成27年中に親から500万円もらい、これを住宅を買う資金にしました」という申告です。
その際、贈与税が課税されないよう特例を利用するなども選択するわけです。
贈与税の申告は、所得税の確定申告と申告期限が同じで、毎年3月15日です。
ですから確定申告と贈与税の申告を一緒くたにして「確定申告」と呼んでしまう方がいても、おかしくはないのですが、別物ですから。
所得税の申告は「私は平成27年にこれだけの所得がありました。いくら納税します」です。
贈与税の申告は「私は平成27年中に、親父たちからいくらもらいました。贈与税が出るので納税します」というものです。

ローン会社の方が「確定申告で間違いない」というのでしたら、それは「住宅ローンを組んだ人が受ける税額の特別控除」いわゆるローン控除の話です。
年末残高に応じて、所得税が減額されます。
ローン控除を受けてなるべく早く税負担を減らしたいというならば「家が自分のものになるのが一年早ければ、それだけ控除が早く受けられる」ことになりますので、来年よりも今年「お金を贈与してもらって家を建てる」方が有利です。
ご質問文を読む限り、住宅ローン控除の適用についての話ではなく、純粋に贈与税の申告義務の話だと推測します。

ご質問では「確定申告をする」と言われてます。揚げ足を取るようで申し訳ないですが、上記のとおりでして、贈与税の申告書の提出をするが正しいです。

どちらが得かと言えば、どちらでも同じです。

失礼ながら、例えば税務署に尋ねるときでも「確定申告のことを聞きたい」というのと「贈与税のことを聞きたい」というのでは、まるっきり窓口が違います。
電話を受けた方が、あれこれ聞いて時間が立って、やっと「聞きたいのは、贈与税だ」とわかり、あなたはイライラしてるが電話が回され、また初めから話し始めることになりますので、ここで「ちがうからね」とお伝えしておきます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
他の皆様からも指摘がありましたが、私が行うのは「確定申告」ではなく「贈与税の申告」だったようです。無知ですみません。
色々と細かく教えていただいたので、これをもとにもう一度銀行や税務署の人に質問してみたいと思います。

お礼日時:2015/12/22 19:51

>今年中にお金を私の口座に振り込んでもらうのなら2016年の春に…



税金は和暦で「平成△年」と表記します。
まあそれはともかく、

>マンションの頭金の振込自体は来年の2月末を…

契約はいつですか。
年内か来年かで、非課税枠が違ってきます。
いくらほどもらえるのかお書きでありませんが、限度にかかりそうな額なら今年中のほうが良いですよ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm

限度線よりはるかに上、あるいははるかに下なら、年内でも年明けでも大差ありません。
申告年が 1年ずれるだけです。

>確定申告をしないといけないと…

確定申告でなく、「贈与税の申告」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm

住宅ローン控除を取るための「(所得税の) 確定申告」とは、次元の異なる話です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
他の皆様にも指摘いただきましたが私が行うのは「確定申告」ではなく「贈与税の申告」だったのですね。無知ですみませんでした。
売買契約自体は今年の9月にすでに終わっています。
援助してもらう額も調べたところ限度内です。
とりあえず、銀行の方にもう一度相談してみます。

お礼日時:2015/12/22 19:47

正確に申告する形からいうと、特にメリットはありませんが確定申告は今まで会社でおこなってもらっていますよね。


マンション購入・引き渡しの翌年(2017年)は住宅ローン減税適用の為
確定申告が必要ですが 今年に親御さんからの援助金を受け取った場合来年(2016年)も
確定申告が必要になり2回やらなければならないので来年に振り込んでもらった方が
よいと思います。詳しくは借り入れする銀行だったりデペロッパーの担当に聞かれた方が
よいでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
とりあえず、詳しくは銀行の方に聞いてみたいと思います。

お礼日時:2015/12/22 19:44

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