No.1
- 回答日時:
アパートの建物を建て替えるというのは老朽化して住めない状況でしょうか。
本当に老朽化して危険な状態であれば正当な理由ですので退去は拒否できませんし立退き料等を請求もできません。(そもそもアパートから退去することは損害をうけていませんから損害賠償ではありません。)
どうしてもというのなら弁護士に相談して裁判をされることでしょう。
早速のご回答ありがとうございます。
住めないほどの老朽化ではないと思います。
実際に住んでいて傾いてるとか、雨漏りがするとか壁の隙間から風が吹き込んでくるという事も聞いたことないですし。
第一、賃貸契約した時点でその契約書に年数が書いてあってそれは何十年とかそんな期間ではないわけですから、
その時に立替を必要とすると考えていたらそもそも人に
貸したりしないでしょう。
つまり、貸主の一方的な都合なのです。
No.2
- 回答日時:
引っ越し料として20万~50万程度請求してはいかがでしょうか?
引っ越し先を想定して、引っ越し屋に見積りを取って、その金額プラスアルファが基準となると思います。
あまりごねずに、お互い気持ちよく処理できるといいですね。
ご回答ありがとうございます。
家賃の6~10か月分が相場と聞いたことがあるのですが、どうなんでしょうね?
自分の意思で引っ越すわけではないのに、実費プラスアルファでは、ちょっと納得できない気がします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>賃貸契約書には「本契約が解除または合意によって終了した場合には乙は甲に対して移転料、立退料、損害賠償その他何らの名目の如何を問わず一切の請求をしないものとする」とあるのですが
この条文をどう解釈するか、今回の立ち退きに適用されるかどうかが、質問のポイントと私は理解しまし。
結論は「今回、この立ち退きには適用できません」です。
まず、「同意していません。次に契約は終了していません。よって2つの条件のいずれの条件も満たされていないので、本条文を今回の件に適用できません」と大家さんを、軽く蹴散らせばよいでしょう。
この条文の本来の目的は、(契約解除通知書を持参して)「事情があって引越しすることになりました。ついては、移転料、立退料、引越代、大家さんはらってくれません?」みたいなバカバカしい要求を排除する目的のものです。ヤクザでなくとも、こいう要求しそうな人は沢山いるので、前もって封じ込めているのです。
この条文は逆に読むと「本契約が解除または合意によって終了していない場合、甲は乙に対して移転料、立退料、損害賠償その他何らの名目の費用を払わない限り、甲は乙に立ち退き請求できないものとする」ということにもなるでしょう。これも1つの解釈で、これで大家さんに対抗できるでしょう。
アパートの部屋を借りているということは、その部屋について占有権を持つことに法律上なります。すると
次の民法の規定が威力を持ちます
(占有保持の訴え)第198条 占有者がその占有を妨害されたときは、占有保持の訴えにより、その妨害の停止及び損害の賠償を請求することができる。
(占有保全の訴え)第199条 占有者がその占有を妨害されるおそれがあるときは、占有保全の訴えにより、その妨害の予防又は損害賠償の担保を請求することができる。
(占有回収の訴え)第200条 占有者がその占有を奪われたときは、占有回収の訴えにより、その物の返還及び損害の賠償を請求することができる。
私は法律の素人ですから、これらの権利を実際に使おうとするときは弁護士さんの相談受けて下さい。
賃貸契約より民法の方が、だれがどう考えても優先しますよね。ですから普通のアパートの大家は、立替工事期間中の部屋を用意し、同じ賃料で使わせ、引越代、その他費用を負担することを条件に立替えます。新しいアパートは借りないという人には立ち退き料を払います。
この位手をつくしてもまだ出てゆかない人がいます。困ったものです。
敷金は明け渡し時の原状回復費用を担保する預け金ですから、全額返すよう要求することを絶対わすれないようにしましょう。(当然の権利ですからね)
大家は「いつ頃までに部屋を明け渡してほしい」と期限を切っているでしょうから、またはその腹積もりがあるでしょうから、これが「大家の足元見えたり」になります。
「その頃までに明けるためには、新しい部屋の敷金、礼金、前払い家賃、引越代がかかりますが、そんなお金、私にはありません。どうしましょう。困りました」と泣きつくのがよいでしょう。お金が余っていても、こういいましょう。
これらの合計額が、合理的な立ち退き料でしょうが他に何か負担要素があれば追加請求できるでしょう(例えばクーラー等の移転費用、カーテン費用など明け渡せば使えなくなる物品の購入費用。)プラス敷金があること忘れないでください。
「そんな立退き料相当の金銭は払うつもりない」と大家はあしらってくるでしょうから「では、この金額相当の貯金が私にできるまで、明け渡しを待っていただけますか?」「それはいつだ?」「今の私には、わかりません。貯まったらおしらせします」
と押し返します。
ポイントは「明け渡します」「ただし時期を切るなら立ち退き料下さい」の2点です。こうすると大家さんは考え込むでしょう。
何かヒドイ要求のように思えますが、民法の上の条文を思い出して、「何もおかしい要求していない」と自分を勇気づければよいでしょう。
大家さんが頭の良い人で「その要求の法的根拠は?」と聞いてきたら、上の民法の条文をインターネットからコピーして示せばよいでしょう。
長文にわたるご回答ありがとうございます。
契約書の解釈についても、民法の規定にしてもおっしゃるとおりだと思います。
ただ、実際の運用面で現場ではどういう風に解決されることが一般的なのかを知りたく思っています。
moonliverさんは、法律の専門家ではないとご自分でおっしゃっているし、お金を補償するとすると言ってもゴネる借主に「困ったものだ」という感想をお持ちのようなので、大屋さんなのかなとも思ったのですが。
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