プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

日曜の夜、飲食店にて自分の携帯電話をを忘れてきてしまいました。

その飲食店で知り合いが働いていた友人に月曜の朝連絡を頂き、初めてその事態に気がつきました。月曜の夜混雑が過ぎた閉店直前に取りに行くが、日曜にいた店長は不在で、日曜はいなかったバイトの子が一通り探してくれたが見つからず。日曜に発見し保管してくださった方がレジの保管場所に置いてくれたらしいのだがそこには無く、月曜の昼に入ってた方とも連絡をとろうとしくれるがつながらずその日は断念しました。

月曜の昼のバイト方と連絡が取れ次第連絡してもらえるよう、連絡先を残してきたものの火曜一日連絡はありませんでした。

今日になってこっちから連絡すると店長は、その忘れ物に関してはもう受け渡しが済んだものと認識していたとのこと。 そこで、店長さんが店内全部探して頂きバイトの人全員に連絡して頂き、すぐに連絡をもらったのですが、結果、店内には無くて忘れ物の携帯の行方は誰も知らないと言われてしまい、もう八方ふさがりになってしましまいました。

買って一ヶ月、定価1万4000円でかなりお気に入りだったのでかなりショックですしなんでそんなことが起こるのだろうと思います。とりあえず電話のほうは止めました。調べてみるとauは紛失の場合比較的安い値段で新しい機種を頂けるようではあるのですが…

自分が忘れてきたという落ち度があるのですが、発見してから次の日取りに行くまでの間に忘れ物を無くしてしまうという店の管理体制の悪さは少しひどいと思いました…もしかしたら弁償してくれないだろうか?とほのかに期待して、これからのことを匂わせて話をしてみても全く弁償していただける気配は無しでした。

この場合、自分が購入した金額を弁償してもらうのは無理だと思いますが、新しく購入する分の金額くらいは弁償してもらえないのでしょうか?

A 回答 (10件)

#6ですが、付言します。


 商法第594条第2項にいう不可抗力とは、「事業の外部から発生した出来事で、かつ通常の注意を尽くしてもその発生を防止できないもの」をいいます。例えば、店内の忘れ物を預かった場合に、「忘れ物の持ち主」として申し出た人に対して物を渡すときには、それが持ち主であることを十分確認する義務がありますので、「携帯電話を忘れた」と申し出た人があれば、その場で持ち主であることを確認する必要があります。「携帯電話の忘れ物」があり、「携帯電話を忘れた」と申し出た人がいるからといって、その人がその携帯電話の持ち主であるとは限らないからです。したがって、「携帯電話を忘れたといってきたお客がいたので、てっきり本人だと思って渡してしまった」とすれば、到底不可抗力とはいえません。
 また、商法第594条の効果という形ではありますが、(飲食店等には)お客の忘れ物を管理する(預かる)義務があります。なお、遺失物の拾得者は、遺失者と保管を約さなくても、善良な管理者の注意義務を負います。(飲食店主等の責任が加重されているという点で、商法第594条は遺失物法の特別規定となります)
以前に述べた「請求できる損害」のうち、無断利用されたときの通話料金については、確かに、それが「通常生ずべき損害」といえるかどうか微妙ですが、携帯電話を無断利用されることは、通常起こりうることであり、基本的には請求できると考えます。ただし、速やかに利用停止をとっていれば避けられたものについては、更に微妙になりますが、いったんは店が預かっているので、ご質問者が店側の紛失に気づいてから、速やかに利用停止の手続きをとっていれば避けられたという部分については、損害賠償が認められないのではないかと思います。(「店が預かっている」と知ったことをどう評価するかは、微妙ですが、店が善管注意義務を負うので、店を信頼して利用停止の手続きをしなかったとすれば、ご質問者には手落ちがないと考えます。)
 なお、店がお客の忘れ物を紛失するというトラブルはよくあることで、商法第594条というのは、その度に出てくる条文であり、立派に生きている条文です。(飲食店のフランチャイズ経営者のセミナーでは、必ず出てくる事例です)
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この回答へのお礼

度々ありがとうございます。法律しっかりした線が引かれている義務や権利も勉強していない自分を含めた一般大衆においては曖昧な感覚でしか捉えられていないのだなぁと実感しております。siriusbの意見が無かったら納得はいかないものの「一般の意見」という未確認不特定多数の意見に従うことにしていたかもしれません。感謝しております。

お礼日時:2005/06/17 03:23

すでに、質問者さんが質問を閉めていますが、質問に関係する論点において、商法第594


条の解釈と損害賠償の範囲についてコメントします。


>商法第594条の効果という形ではありますが、
>(飲食店等には)お客の忘れ物を管理する
>(預かる)義務があります

商法第594条2項が予定している保護法益は、客が特に寄託せざる物品の安全ですが、所
有者を特定できない忘れ物を想定しておらず、したがって、拡大解釈して「お客の忘れ物
を預かる義務があ(る)」とすることはできません。

「お客の忘れ物を預かる」とは、遺失物の真の所有者を特定し、遺失者が引き取りにくる
まで責任を持って管理すると言うことです。 未だ、遺失物の真の所有者が判明せず、遺
失者が引き取りにくることが不確かな段階で、「お客の忘れ物を預かる義務」を課すこと
は、店側に過大な責務を負わせることになります。

したがって、このような場合「お客の忘れ物を預かる義務があ(る)」とは言えず、遺失
物法に従って対応する義務があるに止まると解します。


【商法第594条】 (客の来集を目的とする場屋の主人の責任)
旅店、飲食店、浴場其他客の来集を目的とする場屋の主人は客より寄託を受けたる物品の
滅失又は毀損に付き其不可抗力に因りたることを証明するに非ざれば損害賠償の責を免れ
ることを得ず
2. 客が特に寄託せざる物品と雖も場屋中に携帯したる物品が場屋の主人又は其使用人
の不注意に因りて滅失又は毀損したるときは場屋の主人は損害賠償の責に任ず
3. 客の携帯品に付き責任を負はざる旨を告示したるときと雖も場屋の主人前二項の責
任を免れることを得ず


>「請求できる損害」のうち、無断利用された
>ときの通話料金については、確かに、それが
>「通常生ずべき損害」といえるかどうか微妙
>ですが、携帯電話を無断利用されることは、
>通常起こりうることであり、基本的には請求
>できると考えます。

携帯電話の紛失において、「通常生ずべき損害」や「予見することを得べかりし損害」と
は、携帯電話による連絡ができないために、代替手段として公衆電話などを使用した際の
料金など相当因果関係がある場合を言うのであって、「(携帯電話を)無断利用されたと
きの通話料金」は、二次的波及的に生じる損害であり、店側の過失による携帯電話の紛失
と「無断利用されたときの通話料金」の損害との間に相当因果関係があるとは言えず、し
たがって、「無断利用されたときの通話料金」を店側に請求することはできません。

また、無断利用した者に直接請求することで「(携帯電話を)無断利用されたときの通話
料金」の損害から原状回復できるのであり、「無断利用されたときの通話料金」を店側に
請求することは社会通念上相当性を欠くと思量します。


以上。
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お客の忘れ物を預かったり、遺失者(落とし主)に連絡する行為は、店の義務ではありま


せんが、遺失物を拾得した者は速やかに(遺失者が判明している場合)遺失者に返還する
か、7日以内に警察署長に差し出さなければなりません。

遺失者が判明した後、遺失物を占有管理している者が、遺失者本人が引き取りに来るまで
保管することを遺失者と約したのであれば、遺失物の占有者は、遺失物の管理につき、善
管注意義務(善良な管理者の注意義務)を負います。

したがって、遺失物の占有者は、遺失物を紛失させた場合、遺失物の紛失や破損など損害
の発生を防止するために必要な注意義務を十分尽くしていたことを証明しない限り、損害
賠償責任を負います。


>店長さんが店内全部探して頂きバイトの人全
>員に連絡して頂き、すぐに連絡をもらったの
>ですが、結果、店内には無くて忘れ物の携帯
>の行方は誰も知らないと言われてしまい、

遺失物を占有管理している者は、善良な管理者として、紛失しないように携帯電話を金庫
やロッカーに鍵をかけて保管すべき義務を負っていたというべきで、「忘れ物の携帯の行
方は誰も知らない」ことから、遺失物の紛失を防止するために必要な注意義務を十分尽く
していたとは言えず、よって、携帯電話の紛失につき損害賠償責任を負います。

ただし、携帯電話の紛失に付随する損害(データの再入力に要する費用など)や、二次的
損害(悪用された際の通信費など)は、請求できません。 悪用した者に直接請求する必
要があります。


仮に、遺失物を受け渡す際は、遺失物を置き忘れた時間、場所、物の特徴を聞き、更に身
分証明書などで本人確認を行い、住所氏名連絡先を控えることで遺失物の管理者としての
責任を回避することができます。


以上参考まで。
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この回答へのお礼

先ほどお店に連絡をしてみたところ買い替えの金額は弁償してもらえるということになりました。店員全員を当たってみても知る者がいないので忘れ物として管理している間に廃棄物に紛れてしまったのではないかという見解でした。色々不安はあったのですが十分自分に納得のいく結果が実現しました。ありがとうございました。

お礼日時:2005/06/16 22:44

6番の投稿の冒頭部分は 質問者さんにではなく


自称専門家さんにむかっての素人の愚痴です(笑)

一般的普通の感覚でこのような場合の店の対応としては
「店長さんのお話では携帯などその人に重要に関わってくる可能性のあるものは簡単に引き渡さないように十分に確認をするはずなので間違えて渡すことはありえないとおっしゃっていたので」
この部分に書かれてるように 最大限本人確認する
必要がありますから
再三私が書いてるように 物がなくなってる=店員の
誰かが 取りにきた客に渡してるはずです
まず その店員を特定してどんな人に渡したか?
その時間の特定ができるはずです。

誰も行方を知らない というのがそもそもおかしな話ですので
上記の説明ができないのであれば 内部犯行を含めた
店側の過失ですので 請求は可能だと思います
ただ 自分が忘れたことの過失もありますから
新品にかかる値段全額請求するのは どうかと思います
理路整然と対峙すれば おそらく弁償してくれると
思いますよ。
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この回答へのお礼

商法594条の件ですが自分でも少し調べてみました。所在地も明記してある法律事務所による法律相談で幾つか同じようなケースの相談がなされておりネット上で調べた程度ではありますがそこまで信憑性の低いものとは感じませんでした。
多くの意見を寄せていただき、また時間が経って少し冷静に考えられるようになってきました。購入時の金額、買い替えにかかる金額を明確にし、また第3者に渡した店員がいないかということをもう一度確認して交渉してみようかと考えております。

お礼日時:2005/06/16 15:43

行列のできる法律相談所という番組をご存知でしょうか?


同じケースでの相談でも4人の弁護士の間で
意見は必ずと言っていいほど割れます

勿論私は法律家ではありませんが 専門家を名乗り
聞き慣れない法律まで引っ張り出してきた方が
おられるので反論してみたいと思います。
ここはネットの掲示板です 何も弁護士先生ばかりが
見ているところではありません
時には間違った解答をされる方もいらっしゃるでしょう
それを取捨選択するのは お読みになる質問者や
他の閲覧者ですから

594条ですが 有償であれ無償であれ預けた物が
無くなったのですから 確かに店に責任はあります。
が、 今回は忘れ物です たまたま店員が見つけたが
わかりにくい場所 例えば机の下の棚に忘れて数組
後の客が見つけてレジに届けたとしましょう
店員としては 誰が忘れたという人相の一致が
困難ですよね そこでレジ横の忘れ物置き場として
目に付いた悪意の第三者が 一度店を出たあと
すいません携帯忘れたんですけど と言ってきたら
携帯にでかでかと自分の名前を書いてる人なんて
いませんから 渡してしまっても店の過失は
問うのが難しいと言ってるのです

つまり条文にもある不可抗力を申し立てる事も
可能です。

ただ 少し疑わしいのは発見者Aさんは忘れ物であるのに
中身(アドレス帳)を勝手に検索し自分の知り合いBさんを
見つけて連絡って 普通そこまでしますかね?
知り合いがアドレス帳にあったにしても 質問者さんを
どうやって特定できたんでしょ? まぁ普通自宅の
電話番号をtopに入れたりしますから
その番号から たどったのかもしれませんが。

先の投稿にも書きましたが どうやって無くなったかが
説明が曖昧です いつの間にか無くなっていた
というのであれば 私は案外Aさんを含む内部犯行の
可能性もあるんじゃないかと思いますよ。

この回答への補足

補足致します。忘れた場所はおっしゃるとおり机の下の棚です。バイトの方本人が見つけたと聞いております。忘れ物の置き場はレジの下の引き出しの中なので一般の方の目に触れることは無いと思います。自分の携帯電話には名前、住所、生年月日が登録してあるので特定は困難ではないと思います。しかし全てを登録しておくのは危険だと今反省しました。

自分は大学生なのですが、忘れ物の携帯電話に友人を発見した場合連絡するのはさほど不自然じゃないように感じます。自分とAさんは同じ大学で同学年、同じ学科です。そしてBさんも学科は違えど同じ大学で同学年だったので。関係の遠さで大分感覚は変わってくると思いますが。

その番組は知っております。確かに全員一致することは殆ど無いですよね。下記の法律は聞きなれなものなのですか…少し残念ではあります。

補足日時:2005/06/16 13:09
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下記のリンク(無断リンクですが)をご覧ください。

法的には、ほぼ説明が尽くされています。賠償の金額としては、紛失期間内の基本料金、無断で使用された場合の通話料、新しく購入する携帯電話機の代金などが請求できます。商法第594条の典型的な事例です。(法律相談のコーナーなのに、そういう回答をしない方が多いことを憂慮しています。)

参考URL:http://homepage1.nifty.com/lawsection/tisikibako …
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この回答へのお礼

本当に感謝しております。そもそも忘れたのが悪い、一般的に考えてそんな一方的な責任追及をする事自体がおこがましく身勝手な考え方なのだと自分で思うようにするのは少し辛い事でもありました。そんな中siriusbさんのご意見はとても心強くあたたかく感じました。
ただやはり自分の非は棚に上げることはできませんので今週中までは少し待って様子を見てみようかと思います。

お礼日時:2005/06/16 14:59

 こんばんは。



 お気持ちはわかりますが、一般的に考えて店に忘れ物を管理する責任があるわけではないので、弁償してもらうのは無理かと思います。

 あなたが店長だったら、いつだれかどんなものを忘れるかわからないのに、その管理体制をしっかりと作り上げ、それを徹底しますか?
 そしてそれがあやふやになって「弁償してくれ」といわれたら、弁償しますか?

この回答への補足

前の回答者の方の忘れ物と認識した上で紛失した場合には弁償の義務がある、という回答と全く反対の回答に困惑しております。
自分も飲食店で働いていたことがあるので一般的に考えたら、忘れ物を発見したら発見場所、時間、忘れ物の特徴などの情報を発見者がサインと共に記入し、そして受け渡し者もサインをして記録を残すといったシステムがあることが当たり前だと思っておりました。一般的に、とありましたが法律の上ではどちらなのでしょうか?
お客様の信頼を失わないためにそういった体制を整えるのは当然だと疑いもなく思っておりましたが店の規模、サービス内容などは様々であるので全ての店がそんなモチベーションであるというのは自分の偏った考えだと思いはじめました。焦りすぎて少し気が立った状態で質問を書いてしまったためお店側を非難する気持ちが文面に表れてしまっていることをお許しくださいませ。

補足日時:2005/06/15 22:54
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この回答へのお礼

自分も飲食店で働いていたことがあるので一般的に考えたら、忘れ物を発見したら発見場所、時間、忘れ物の特徴などの情報を発見者がサインと共に記入し、そして受け渡し者もサインをして記録を残すといったシステムがあることが当たり前だと思っておりました。お客様の信頼を失わないためにそういった体制を整えるのは当然だと疑いもなく思っておりましたが店の規模、サービス内容などは様々であるので全ての店がそんなモチベーションであるというのは自分の偏った考えだと思いはじめました。焦りすぎて少し気が立った状態で質問を書いてしまったためお店側を非難する気持ちが文面に表れてしまっていることをお許しくださいませ。

お礼日時:2005/06/15 22:26

>その飲食店で知り合いが働いていた友人に月曜の朝連絡を頂き



この部分の判読が難しいですね
少なくとも貴方の電話番号は知ってる友人から電話が
あったのでしょうが えっと少なくとも
知り合いの同席で食事した人の忘れ物ですから

その友人に渡してあげようと持って帰ったということは
ないのですか? 電話してみました?自分の携帯に
まぁ今はもう止めたからダメですが。

少なくとも忘れ物を取りにきた人がいて
渡した店員がいるはずですよね? 誰が渡したか
確認しましたか?(バイトでも)

ただ 携帯は財布と違い 色や形 中身の金額などで
本人確認ができません
携帯忘れたんですけど と悪意の第三者が言ってきたら
渡してしまう可能性はありますから
店側の管理体制を問うのは厳しいと思います
普通その程度では住所氏名を問いただしたりしませんからね

まずは置き忘れた自分を恥じる事です。

この回答への補足

わかりづらくてすみません。自分の携帯を発見してくれた方(Aさんとさせて頂きます)がアドレス、プロフィールをその場で確認して自分の知り合い(=私の友人B)発見したため、AさんがBさんに連絡、そしてBを介して自分はパソコンからその事態を知ったという経緯です。

店長さんのお話では携帯などその人に重要に関わってくる可能性のあるものは簡単に引き渡さないように十分に確認をするはずなので間違えて渡すことはありえないとおっしゃっていたので、単純にそう思っていたのですが悪意の第3者が来たらそうなるかも知れないですね…

自分の携帯には何度も電話してみましたが、もう電源は切れていました。

補足日時:2005/06/15 21:49
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店側も忘れ物と認識して保管していたにもかかわらずなくしてしまったのであれば、落ち度はありますから弁償の義務があります。


ただ100%弁償してもらうのは無理でしょうが。

この回答への補足

発見者本人と連絡を足ることができ、その携帯が自分のものであること、その方がメモを残して忘れ物の保管場所に置いたということは確認できました。
自分の望む結果と近い回答をしていただいて嬉しく思っております。しかし他の方の回答を見ると少し自分の考えが一般とずれているのかもしれないと改めて考えさせられております。

補足日時:2005/06/15 22:47
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この回答へのお礼

自分の望む結果と近い回答をしていただいて嬉しく思っています。しかし他の方の回答を見ると少し自分の考えが一般とずれているのかもしれないと改めて考えさせられております。

お礼日時:2005/06/15 22:08

「管理体制」うんぬんの前に。



そもそも忘れなきゃ、こんな事態にはならなかったワケで。

--と、個人的には思うんですけどね。

おかしいかな、こういう考え方って?

この回答への補足

確かに事の発端は忘れてきてしまったという自分の落ち度にあります。その状況に自分がいざ立ってみて、平等で正しい判断が出来ているかというのが不安だったのでひとつの見解を頂けて良かったです。

補足日時:2005/06/15 20:05
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