アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

昨年結婚して名前が変わりました。
先日会社から来た源泉は、旧姓のままなのですが、これで確定申告は大丈夫ですか?

現在の姓でなければいけないということはあるのでしょうか。
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

 源泉徴収票の中段の摘要欄に、旧姓を記入することもありますが、そのまま確定申告をしても大丈夫です。

生年月日、住所で確認が可能です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速の回答、ありがとうございます!
確認できるものを持っていけばいいんですね。
書き直してもらわなくてはいけないのかと思いまして…
(何枚もあるのでちょっと大変かなと)
ありがとうございました。

お礼日時:2002/01/27 10:34

申告年度の途中で結婚などで名字が変わった場合は、本来は旧姓と新しい姓を証明できるも(住民票など)を添付します。


ただ、その場で免許証などで確認できれば問題ありません。
確定申告書の氏名欄は新しい姓で記入し、(旧姓****)と書き入れると良いでしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

申告書にも書いておけばいいんですね。
わかりました。
すぐ回答があって、うれしいです。
すっきりしました。ありがとうございました。

お礼日時:2002/01/27 10:36

 No1です。

確定申告書の氏名欄の下に、世帯主の氏名欄と世帯主との続柄欄がありますので、御主人の氏名と「妻」と記入することによっても、確認が可能でしょう。

 
    • good
    • 0
この回答へのお礼

用紙が来たら確認して、そのように書いてみますね。
ありがとうございました。

お礼日時:2002/01/29 10:01

会社が源泉徴収して、納税した段階では、すでに手続きしてあると思います。

もし、税務署がクレームをつけるにしても、あなたでなく会社にいくとおもいますから、心配いらないと思います。

住所をかわった場合は、前住所を記入する欄がありますね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

それほど心配することではないんだなーということがわかりました。
そのように書き込みたいと思います。
ありがとうございました!

お礼日時:2002/01/29 10:03

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!