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今日会社から支払い調書が送られてきました。
去年の4月から働いているのですが、調書にかかれているのが
4月から11月分になっているのです。
20日締めで、請求書を出すと、翌月末に支払いがされています。

以前税務署に相談したとき、もし支払いがたとえば1月になったとしても、請求書を出したのが年内であれば、確定申告は年内に請求書を出した分までやるように言われた気がするのですが・・

わたしの思い違いでしょうか。
わかりづらいですが、お答えお待ちしております。

A 回答 (5件)

>会社が税務署のほうに1月末までに支払調書を提出するのに、期限に間に合わない、という意味でした。



あなたの会社が、提出する支払調書のことですね。
それが、相手方の支払調書が訂正されて、送られて来ないと書けないのでしょうか?

理解力が悪くて、済みません。

この回答への補足

いえいえ、おそらく私がよくわかっていないのです。

私の考えでは、
税務署←(支払調書)←会社

期限1月31日

同じ内容の支払調書が自分に送られてくる。

⇒会社から税務署に出しなおす期限がもう過ぎそうである、もしくは
過ぎてしまうと、もう新たな調書は発行されずに、このまま申告する
ことになるのでは?
という感じです。

ところで、今日会社にあらためて問い合わせると、やはり、すべての外注さんの分も支払ベースで調書を書いて、もう調書のほうは税務署に提出してしまったので、
やり直しは出来ないといわれました。

だから、11月20日締め分(支払は1月にずれこんだ)と、12月20日締め分(支払は1月31日)は、自分が送った請求書の控えと、振込みのあった銀行の通帳
のコピーを持って、源泉徴収されている事を税務署に自分で説明して、といわれました・・

とりあえず、明日税務署に行ってみて、頑張って説明してみます。
何度もお手数かけてすみませんでした。

補足日時:2002/01/30 22:07
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>一月末が提出期限というのは、会社側から税務署に出す支払い調書の期限なのでしょうか?



支払調書は、報酬や外注費などを支払った企業などが、1月末までに税務署に提出することになっています。

>今日会社に連絡したのですが、返事に2-3日かかるという返事がきました。
>そうすると、上の場合、支払い調書が期限に間に合わなくなりそうです。

支払調書が間に合わないとは、どういう意味でしょうか?
あなたの確定申告に、支払調書を添付するのが、間に合わないということでしょうか。
あなたの確定申告は、3月15日までです。

>もし、このままの調書で申告する場合、11月20日締め請求分【支払いは年を繰り越して1月入ってから】と、12月20日締め請求分【1月31日支払い】はどのように申告すればよろしいでしょうか。

やはり、先方から訂正したものを送って来るのを待ったほうがよろしいと思います。
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この回答へのお礼

わかりにくかったようで申し訳ありません。

会社が税務署のほうに1月末までに支払調書を提出するのに、期限に間に合わない、という意味でした。

おわかりいただけますでしょうか。。

お礼日時:2002/01/30 01:05

支払調書は、以前、あなたが税務署に相談したときの回答のように、1月から12月までに取引が発生したものについて、記載することになっています。



その会社では、勘違いしていると思われます。

従って、あなた自身の決算や確定申告は、支払調書に関係なく、正規の方法で計算して行うことになります。

なお、その支払調書は、当然税務署にも提出されて、あなたの申告内容と照合される場合も有ります。
その時に不一致が出てしまい、あらぬ疑惑を招いたり、不一致の原因を調べられたりすると面倒ですから、相手先に連絡して、訂正した貰ったほうがよろしいと思います。
1月末が提出期限ですから、早めに連絡しましょう。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。重ねて質問なのですが、一月末が提出期限というのは、会社側から税務署に出す支払い調書の期限なのでしょうか?

今日会社に連絡したのですが、返事に2-3日かかるという返事がきました。
そうすると、上の場合、支払い調書が期限に間に合わなくなりそうです。

もし、このままの調書で申告する場合、11月20日締め請求分【支払いは年を繰り越して1月入ってから】と、12月20日締め請求分【1月31日支払い】はどのように申告すればよろしいでしょうか。

もしおわかりになればご指導ください。よろしくお願い致します。

お礼日時:2002/01/29 22:19

 ご質問の内容で、良いと思います。

したがって、支払いの有無は別として、4月から12月分までの請求額が、支払い調書に記載されることになるはずです。
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この回答へのお礼

そうですよね!!!

私が勘違いしているのかと思い、心配だったのです!
お返事ありがとうございます。

お礼日時:2002/01/29 22:20

支払調書はその年に支払ったものについて、源泉徴収の資料として作成するものです。

従ってその会社が作成した支払調書は誤りではありません。しかし事実の発生としては12月の請求分を含めて作成し、摘要に未払の12月分を表示する方がより正確であったと思います。
 貴方の申告は支払調書が一ヶ月分不足していても、請求書通りに申告しなければなりません。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。
再度税務署のほうに確認したところ、kmgmasa様のおっしゃるように、未払いを摘要に書くのが一番良い方法だといわれました。
早速会社の方に連絡してみましたが・・・報酬と給与の違いがよくわかっていないようです。

頑張って説明してみます。ありがとうございました

お礼日時:2002/01/29 22:11

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