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先日、雪道で友達の車に同乗していて、スリップして山に激突、エアバックで目をやけど、指を骨折しました。その場では大したことはないと思ったのと、友達だったので人身事故扱いにはしませんでした。(今もしていません)
病院には、気は咎めましたが自分で転んだと言って国民健康保険で支払っておりました。しかし後日人身扱いにしなくても、友達の搭乗者保険で支払う事が出来るが、それには病院に診断書をもらう必要があると聞き、先日病院に正直に話しましたところ、うちは事故の場合は健康保険は適用されないが、保険会社から国民健康保険側へ第三者行為を申請(?)すれば、このまま国民健康保険で治療でき、最後に診断書も出します、と言われました。
私は友達の保険会社にこのことを話せばいいのでしょうか。一度私の状態などを聞くために友達の保険会社の方とお話しましたが、良く分からないままでしたし、あまりに知識不足なので、うまく事が運ぶか心配です。さらに、私が加入している交通災害保険(通院1日4千円程度)の方も請求できるのでしょうか。
ややこしくて申し訳ございません。全く知識がなくどのようにするべきか、困っています。

A 回答 (3件)

 まず、事実に基づいて、友人が怪我をしたのは交通事故によるものですので、正規の手続きにより搭乗者保険と国民健康保険からの給付を受ける方法を取るべきですね。



 国民健康保険の給付による保険診療を受けるためには、ご質問にある第三者行為による交通事故報告を友人が加入している国民健康保険の保険者である、市町村役場の国保担当課に届出をします。この内容は、事故の内容を詳細に報告するもので、その状況によって保険給付をするかしないかの判断をするものです。通常は保険給付をしてくれますが、故意による自己の場合や飲酒運転などの場合には、保険給付はされません。今回の場合は、搭乗者で運転手ではありませんので、その辺は問題はないでしょう。保険給付を決定した場合には、役所から病院に保険給付をするように連絡をします。

 これで、あなたは通常の3割負担で診療を受けることが出来ます。しかし、本来運転者であるあなたの友人が、あなたへケガをさせてしまったのですから、友人が貴方の医療費を損害賠償する義務があります。しかし、国民健康保険が保険給付をすることによって、加害者の支払う医療費を変わりに支払いますので、治療が終了した段階で、国民健康保険から加害者の運転手に対して、給付した医療費の額を限度として請求をします。したがって、搭乗者保険の給付を受けるのは待っていて、治療が終了した段階で、慰謝料、医療費などのすべての損害賠償額を確定し、医療費分は国民健康保険から、加害者の自賠責に請求をしますし、自賠責の120万円を超える場合には、任意保険に請求をします。搭乗者保険で貴方が保険給付を受けると、国民健康保険との関係が難しくなりますので、現段階では請求はしないほうが良いでしょう。示談書を締結した段階で、国民健康保険の請求を優先し、残額の整理をすると良いと思います。請求に対する支払い順序は、自賠責、任意保険の順です。

 交通災害保険も請求が可能です。 

 
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この回答へのお礼

本当にありがとうございました。早速友人に相談してしかるべき処置をとります。
なんとなく悪い事をしている気がしていたので、少しすっきりしました。
知識の全くない私にも、分かりやすく説明してくださって感謝しています。
今は時間がないので取り急ぎ、御礼申し上げます。ありがとうございました。

お礼日時:2002/01/29 17:44

 No1です。

訂正です。ケガをされたのは貴方ですので、第三者行為の被害届けは、貴方が加入している保険者に届出をしてください。役所の国民健康保険担当課です。必要書類は、役所に用意されていますが、事故証明書、乗っていた車の車検証、自賠責の証書、加害者・被害者の署名押印、などです。様式をもらって、書類を整えて後日提出してもかまいません。

この回答への補足

ありがとうございます。NO.2拝見しました。
ということは、友達の保険会社からでなく、私自身が役所に手続きする必要があるという事でしょうか。他に私がこれからやるべき事を、一覧にしていただけると大変助かります。
No.1で『搭乗者保険で貴方が保険給付を受けると、国民健康保険との関係が難しくなりますので、現段階では請求はしないほうが良いでしょう。』と答えて頂きましたが、上記の役所への手続きは一番最初にやるべき事なのでしょうか。

質問ばかりで申し訳ございません。宜しくお願い致します。

補足日時:2002/01/30 15:23
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 No1です。

役所への「第三者行為の被害届」は、最初にしなければなりません。この届出をすることによって、あなたの診療が保険診療となり、3割の自己負担で済むことになります。交通事故の場合は、第三者行為の届出をしなければ、保険が適用されませんので、保険診療の2~3倍の医療費となりますが、第三者行為の届出をすることにより、通常の外来診療とおなじ扱いにしてくれます。

 第三者行為による届出をして、国民健康保険からの保険給付を受けた場合、本来は加害者である運転手があなたのケガの損害賠償をすべき責任があるのですが、加害者に代わって国民健康保険が医療費を立替払いすることになりますので、国民健康保険は加害者からの損害賠償を優先して受領する権利が生じます。損害賠償求償権の代位取得といって、あなたが請求する権利のうち、国民健康保険が給付した額を限度として、国民健康保険は加害者に対して優先して請求し受領する権利が生じます。搭乗者保険の給付を受けると、その中に医療費分が入っている場合には、国民健康保険の支払いと重複することになりますので、請求しないほうが良いでしょう。

 相手はあなたに、自賠責で120万までの支払いが出来ます。医療費、慰謝料、通院費、休業補償などの人身事故に関わる損害賠償額の合計として、120万円までは自賠責が使えます。120万円を使っても賠償額に不足を生じる場合に、任意保険の搭乗者保険を使うと良いでしょう。

 今後の手続きは、
(1)あなたの加入している国民健康保険に、第三者行為の届出をするために、役所へ行って用紙をもらう。あなたが行っても、運転手が行ってもどちらでもかまいません。その際に、国民健康保険からの給付を受ける人の氏名、保険証の番号、事故の概要を聞かれます。

(2)第三者行為の届出用紙に記入し、その他添付資料を集めて、両者が記名・押印する。

(3)役所へ届ける。

(4)完治した段階で、示談をする。示談書のコピーを訳書の国民健康保険課に届け
る。

(5)示談書による損害賠償額のうち、国民健康保険が請求する額を除いた額を、自賠責に請求する。

(6)自賠責の120万円を超える賠償額と医療費の場合は、任意保険にも請求をする。
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この回答へのお礼

度々のご回答、感謝いたします。よく理解しました。
こんなことは自分の身に降りかからないと、大抵の方は思っていると思います。
(もちろん私もでした)ショック!と動揺するだけでは、しかるべき方法が
取れなかったと思います。本当に助かりました。私事ですが、こういったインターネットを通じて質問したのも、助けていただいたのも初めてだったので、今度は
私がお役に立てそうな話題に、積極的に応えていきたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2002/01/31 11:53

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