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ジャンルが違うかもです。
こういうのは犯罪になるんですか?


私は一軒家みたいなアパートに住んでいます。玄関のすぐ目の前に駐車場があるんですが、駐車場の目の前の道に液体?みたいな物を歩きながら捨てていきました【約建物1棟分の距離です】

説明が下手ですいません。
小さな事でもちょっと不気味です。
こういう事は犯罪になるのですか?
ご回答お願いします。

A 回答 (3件)

刑法上、どの法律に回答するかはわかりかねますが、明らかな迷惑行為であるため、1番良いのは最寄りの警察署に相談されることです。


そうすると、警察署もパトカーでパトロールしてくれます。
また、今の世の中は「不審者情報を共有する」というのがトレンドなので、お住まいの地域でこのようなことがあったと警察に通報すると、その地域での不審者注意情報として、その地域に連絡が回ります。
質問を読んだ限りでは、どんな液体なのか、また液体を捨てた目撃者がいるのかどうか判断しかねますが、明らかに妙な行動をしている人は、警察にもマークされます。
とりあえずは最寄りの警察署に電話でも良いのでご相談されることをお勧めいたします。
追記:液体のようなものを捨てた方が何度も何度も同じ行為を繰り返しているなら警察でも取り合ってくれるでしょう。
ただ、知能に障害がある方等の場合は、他人に危害を加えるつもりや悪気がなくてそのような行動に及んだ可能性も捨てきれません。
もしもそうだった場合は、障害を持つ人と健常者とが同じ地域で安心して暮らせるように質問者様もあまり怖がらずにその方と接することが重要だと思います。
これを専門用語で「ノーマライゼーション」と言います。
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その行為が、即犯罪行為かと言えば、「NO」なのです。


近隣住民が、「野良猫対策」として猫が嫌う臭気を含む液体を撒いたのであれば違法行為にはなりません。
気になるのであれば、一応管轄の交番への相談をする事しかないでしょう。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございました!猫の可能性もゼロじゃないですね!
初めて見た光景なのでびっくりしてしまいました!
参考にさせてもらいます!

お礼日時:2016/10/20 18:06

入力ミスしました。


×どの法律に回答
○どの法律に該当
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございました!初めてそういう事を見たのでびっくりしてしまいました。参考にさせてもらいます!

お礼日時:2016/10/20 18:04

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