プロが教えるわが家の防犯対策術!

ご覧頂きありがとうございます。

自業自得なのは充分理解しているのですが、中々諦めきれず出来るだけのことはしたいので質問させてください。

昨年の今頃、友だちに任天堂Switchを貸しました。使っていた物が壊れたので修理に出すor新しいものを買いたいが、どちらにしても部品の製造が大幅に遅れていて(ちょうどコロナ流行の最中でした)いつになるか見通しが立たないという事だったので、自宅待機中ゲームも出来ないのは可哀想だと思い、見通しが立つまでの約束で貸しました。

しかししばらくして製造も安定して出荷が追いついてきたようなのに、その人から入荷予定がわかった等の連絡は全くありませんでした。なのでそろそろ返してほしいと伝えたのですが、○○日までに返すと言うのを繰り返すばかりで何度連絡しても返ってきませんでした。
そして最後昨年の年末、年明けには返すと言われたのですが案の定帰ってこず、またかと思い連絡を入れたところ、LINEはブロック、電話も着信拒否、その他のSNSもずっと返事がなく、完全に連絡が取れなくなりました。(共通の友だちも数人いるのですが、みんな連絡が返ってこないと言ってるので恐らくわたしと繋がりのある人を無視しているのだと思います)

また、今はお互い遠方に住んでいてしかも住所をはっきりと覚えていなくて(マンション名まではわかるのですが部屋番号を覚えてない)困っています。

故意に連絡を取れなくしてるので、事故とか何かではなく逃げたのだと思います。もちろん、貸した私が悪いのだとは思いますがバイトして一生懸命貯めたお金で買ったもので、信頼していたし困っているようだから貸したので、どうしても悔しくて、被害届を出したいです。

これまでは、住所がはっきりわからないし無理なのかなと思っていたのですが先日知り合いから電話番号がわかれば盗難届を出せると教えて頂けました。

そこで詳しく質問したいのですが
①電話番号だけでほんとうに盗難届が出せるのか?
②LINEで、○○日までに返す等のやりとりの記録があるのですがそういうのも証拠?として必要になるのか?
③大きな警察署ではなく近くの交番でも話を聞いてもらえるのか?

の、三点わかる方がいたらおききしたいです。
弁護士相談はお金がかかるし、無料のものもあるとは聞きますが敷居が高くて…
自業自得なので諦めろとかは申し訳ないですがご遠慮ください。
(お答えして頂くにあたって、足りない情報とかあればそれも教えてください)
こういった問題は警察の方は中々取り合ってくれないと聞くのですが出来るだけのことはしたいです。もし売られてて第三者に渡ってたとしても、同額程度の返金はしてほしいです。

拙く長い文章でお時間を取らせてしまいましたが、よろしくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • 最初の回答者様が犯罪ではないと仰ってるのですが、
    借りパクって横領罪というもので被害届は出せると思ってるのですが今回の件はそれとは違うのでしょうか?

    窃盗罪という書き方が悪かったですかね…

      補足日時:2021/10/06 18:26
  • ですから、
    借りたものをそのまま自分のものにすることを横領というのだの思うのですが…
    この認識がそもそも違うってことですか?

      補足日時:2021/10/06 19:02
  • 意思はないとおもいます。
    連絡全て故意に無視してるので。

    この状況でどこに返却の意思があるのでしょうか…?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/10/06 19:03

A 回答 (6件)

>同額程度の返金はしてほしいです。



仮に警察が被害届を受理したとしても、返金の部分は民事ですから警察の力は及びません。


>最初の回答者様が犯罪ではないと仰ってるのです

刑法上では借りたもの(お金)を返さないことを処罰する規定はありません。そういう意味で犯罪では無いという事です。
借りたもの(お金)を返さないのは、民法上の債務不履行(契約違反)になります。

あくまでも民事の範疇になるので警察の力の及ぶ部分ではありません。


>借りパクって横領罪というもので…

横領でも無いですね。
敢えて言うとすれば「詐欺罪」になると思います。

ただ、詐欺は「当初から返す意思が無かった」という事を立証する必要があります。
LINEで年末には返す!と言っている以上は、先に記載したように民法上の債務不履行になります。


ただ、判断するのは警察ですから受理して貰える可能性もあると思います。
ですが、受理して貰えたとしても捜査して貰えるとは限りません。
同様の被害が複数あれば動くかもしれませんが厳しいと思います。


>同額程度の返金はしてほしいです。

これは警察がどう動いて逮捕されたとしても、民事の範疇ですから返金はされません。
逮捕されたことにより、刑を軽くするために示談交渉してくる可能性もありますが…そもそも、そこまでには至らないと思います。
    • good
    • 1

>①


被害届けなら被害があったのなら可能。
>②
あった方が良い。可能なら相手とのやりとり全てが
警察からしてみればそれが判断材料の一つになるしね。
>③
最寄りの交番で良いんだけど、まあ警察署に行った方がイイのかな。この場合だと。

ちなみ
貴方がもし未成年者なら親と一緒に警察署に行って親が貴方の変わって被害届けを出す、って形になるハズだよ。


>この認識がそもそも違うってことですか?
>この状況でどこに返却の意思があるのでしょうか…?
そうそれが問題。
サラッと貴方の質問を読む限りでは、無関係な他人から見ると
約束にルーズな友達に手を焼いて、警察を体良く使おう・・・とも見えるのよね
つまりは今の所は友達同士の物の貸し借りの民事の問題、
で警察は民事不介入だから被害届けは受け取らないだろうな、となるわけ。

貴方は無料でも弁護士を敬遠しているようですが、
だから弁護士を頼んで刑事事件としての体裁を整える必要があるわけ。
まあ弁護士に相談すれば、先ずは警察に頼らない解決方法を模索してくれるとは思いますが。


色々と警察は無駄みたいに言ってみましたが、とりあえず被害届けとかは置いておくとして
先ずは警察に出向いて相談してみては?ここでは言えない情報もあるでしょう。
話のとっかかりぐらいは出てくるかもしれませんよ。
    • good
    • 0

被疑者負不詳でも出せるのですから、氏名・電話番号程度でも問題ないでしょう。


ただし、犯罪かどうかは微妙です。
警察は民事不介入ですから、貸借の問題(債務不履行)は犯罪にはなりません。
横領などになるかどうかですね。
犯罪は、過失罪(過失致死罪など)以外は、しようとしてしたもの(意思を持って行った)に限られます。横領罪が成立するためには「自分の物にしてやろう」という「不法領得の意思」が必要になります。借りるときは返すつもりだったの言われれば、どう判断するのでしょうか。返さないこと(不作為)は罪に問われません。
でも、じっとしていても解決しませんから、被害届を出して、4警察の捜査方針を待ちましょう。
    • good
    • 0

①電話番号だけでほんとうに盗難届が出せるのか?


 ↑
犯人の特定は警察の仕事ですから
出せることは出せます。

ただ、この事件は犯罪になるか疑問だし、
被害が些少なので、警察が告訴状や
被害届を受理することはまず
無いでしょう。



②LINEで、○○日までに返す等のやりとりの記録が
あるのですがそういうのも証拠?として必要になるのか?
  ↑
証拠になりますし、捜査するとなれば
必要になります。
ただ、繰り返しますが、警察は動きません。



③大きな警察署ではなく近くの交番でも話を聞いてもらえるのか?
 ↑
話は聞いてくれるでしょうが
それだけです。
    • good
    • 0

返却の意思があるので犯罪にならない→被害届は受理されない。

この回答への補足あり
    • good
    • 1

貸したと認めてるので難しいです。


脅されて取られた。強引に持っていかれた
等です。

犯罪とは
    • good
    • 2

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています