プロが教えるわが家の防犯対策術!

外国人の彼氏がいて、近々結婚を予定しています。
彼が以前観光ビザで(私の家族紹介の為)日本に来た際、オーバーステイをしてしまい、出国命令と1年の入国禁止命令を受けました。
今は彼も私も彼の母国に住んでいるのですが、こちらの日本大使館を通して日本の結婚も済ませて帰る予定です。
彼が1年のペナルティーを消化した後、正当な手続きで許可をとり、日本にもう一度来て日本国籍の女性の夫として生活していく上で、出国命令を受けた前歴は障害になることがありますか。日本から海外に出向く際等、思わぬ所で支障が出てくるのでしょうか。
それ以前に、出国命令を受けた後の再入国はかなり難しいものになるんでしょうか。
色々と考えて暗い気持ちになってしまうので相談メールを投稿させていただきました。
出国命令はまだ新しい制度だと聞いているのでデータが少ないかもしれませんが、何かご存知の方がおられましたらご回答宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

>それ以前に、出国命令を受けた後の再入国はかなり難しいものになるんでしょうか。



日本人の配偶者ということで斟酌されるでしょうが、一般的にはかなり難しいと思ってください。入国禁止期間は「日本が無条件で拒否する期間」であり、これを経過すると「審査は行う」という状態になるだけです。決して「無条件で入国を認める」ではありません。

>正当な手続きで許可をとり、日本にもう一度来て日本国籍の女性の夫として生活していく上で、出国命令を受けた前歴は障害になることがありますか。

在留資格の更新、永住者資格の申請許可に影響がある可能性は排除できません。例えば1年の在留資格の延長後も1年、1年と続いたり(問題がなければ1、3年か、1、1、3年です)、3年間の婚姻生活の後、永住者資格を申請しても「もう少し待ちなさい」と指導されたりすることはあるかもしれません。

>日本から海外に出向く際等、思わぬ所で支障が出てくるのでしょうか。

相手国で旅券を確認した結果、査証が得られないことはあるでしょう。どの国であれ超過滞在記録は良い影響を及ぼすものではありません。

この回答への補足

>相手国で旅券を確認した結果、査証が得られないことはあるでしょう。

彼のパスポートを確認したところ、超過滞在や出国命令に関する記録は記載されていないようです。
観光目的で海外に行くだけでも影響があるのでしょうか。また「旅券を確認」ということは、もし何か記載されているならば、パスポートを切り換えたら問題なくなるということでしょうか。

>超過滞在記録は良い影響を及ぼすものではありません。

記録はずっと残るものですか。
海外に出向く際の件も含め、この件での影響はどれくらいの期間続くものなんでしょうか。辛抱強く申請を続け、永住者資格を得た後でも何かの障害になることは考えられますか。

補足日時:2006/04/11 18:32
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。
多少の影響は予想していましたが、具体的なことが何も分からなかったので大変参考になりました。
如何なる理由でも超過滞在をしたことは反省すべきことなので、その様な影響は受け入れていかなくてはいけないなと感じております。

お礼日時:2006/04/10 23:05

>実は、保険、年金の受給、何かのローンを組む時等、意外な所で影響があったらどうしようかと思っていたんです。

そういう心配は無さそうですね。

国民健康保険の場合、日本に1年以上の在留が見込まれることが加入の条件となります。社会保険の場合、健康保険組合や会社総務によって判断は異なりますが、実際の運用はほとんど国民健康保険に準ずるとお考えください。

年金は日本に1年以上滞在が見込まれる外国人の場合、加入義務があります。年金需給条件である継続加入期間などは日本人と同じです。しかしながら外国人が日本に住所を有しなくなった場合(つまり再入国許可を取らずに出国、出国中に在留期間が満了、出国中に再入国許可期間が満了など)、年金の継続ができなくなります。

住宅ローンなどは大筋、永住資格を有していることを前提条件とする金融機関がほとんどです。軽微なローンはそこまで要求されることは、まずありませんが、ケースバイケースでお考えください。消費者金融の場合は、逆に保証人を要求すると思われます。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。
今後の生活の為、大変参考になりました。

お礼日時:2006/04/19 14:03

#1です。



>彼のパスポートを確認したところ、超過滞在や出国命令に関する記録は記載されていないようです。
>観光目的で海外に行くだけでも影響があるのでしょうか。また「旅券を確認」ということは、もし何か記載されているならば、パスポートを切り換えたら問題なくなるということでしょうか。

旅券に特段の記載がないとはいえ、短期滞在の滞在期間を延長した記録が無いのに、入国日と出国日を比較した結果、短期滞在の滞在期間を超えているとなれば、超過滞在は明白です。どの国の領事部であっても、それぐらいの確認はするでしょう。日本の出入国印(正確に言えば入国時はシール)は鮮明ですから見落とすことはないでしょう。
旅券を更新した場合、過去の超過滞在歴は分らなくなりますが、大抵の場合、「過去に執行猶予を含む有期刑を受けたことがあるか」、「自国、他国の法令に違反した過去はあるか」等は書面による書名、面接で確認されます。嘘がばれれば、永遠に入国拒否になります。

#2の方が言われるように、日本の入管の電算機には当該外国人を取り調べた際に得た様々な情報が記録されています。
この情報を他国とシェア、もしくは提供しているか、提供しているのであれば、それは無条件か依頼に基づくものなのか、日本で違反をした人間の情報だけなのか、それとも日本に出入国した外国人の全記録なのか、は不明です。闇の中です。

常識的には無いように思いますが、911以降、整備されているかもしれません。日本と米国の出入国管理システムを同一ベンダが受注している等、いやな気配は感じます。もし情報が提供/交換されているのであれば、旅券番号だけで済む話ではなく取得した様々な情報がやりとりされることでしょう。つまり地方入管に対する通達を決定し、立法に働きかける官僚がいる「本局」が管理している情報ということです。

再度繰り返しますが、他国に対し情報の交換/提供があるかは不明です。

南米のサッカー選手の日本入国を断った例を見る限り、有名人の犯罪歴(重犯罪や麻薬犯罪など)などは交換しているようです。反面、一般人の些細な情報は少なくとも日本側は受けていないように見受けられます。

>記録はずっと残るものですか。

日本に関して言えば、ずっと残ります。

>辛抱強く申請を続け、永住者資格を得た後でも何かの障害になることは考えられますか。

永住資格は在日外国人の最高ランクの在留資格になります。永住資格を得るまでは在資の延長、永住資格申請の障害になるかもしれませんが、永住資格を取得した後に日本では障害になるものはそうそう考えられません。あえて挙げるとすれば帰化申請。同じ法務省でも入管管轄ではないので判断基準も異なります。
さて、日本の永住者資格を得た後、他国の査証審査に影響が残るかという点ですが、これはほとんど無いと考えられます。それぐらい日本の永住者資格はステータスがありますが、出入国の管理が日本以上に厳しい国では影響があるかもしれません。

この回答への補足

海外に関しては、旅行代理店に相談する等して対処したいと思います。
日本国内でのことは、永住権取得まで辛抱強くがんばろうと思います。実は、保険、年金の受給、何かのローンを組む時等、意外な所で影響があったらどうしようかと思っていたんです。そういう心配は無さそうですね。

補足日時:2006/04/14 18:46
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この回答へのお礼

丁寧なご回答、ありがとうございます。
大変参考になります。

お礼日時:2006/04/14 18:56

国際結婚し海外在住です。



彼のパスポートを確認したところ、超過滞在や出国命令に関する記録は記載されていないようです。

との事ですが、パスポートにはいちいちその様な事書かれません。
でも、コンピューター内には記録されています。
なので、アメリカなどの国なら確実にストップかかると想います。

何度もアメリカへ入国しているというだけでも、ストップがかかるくらいです。

後パスポートを切り替えたところで記号番号は変わりません。
なので、彼のしたことは全てコンピュータ内に記載されてます。
テロなどの影響によりこれらが削除されるのはまずあり得ないと
イミグレの方は話してました。

永住資格が取れるかは良く分かりませんが今の時点では多少なりとも時間がかかると思われていたほうがよいかと想います。

この回答への補足

海外に行く際ストップがかかる場合は相手国に到着してからチェックされて、、、ですよね。
そうならば、そこから帰れと言われて帰らざるを得なくなるとかなりお金と時間の浪費になるので、怖くてどこにも行けませんね。。とても残念ですが仕方のないことなのですね。。。

補足日時:2006/04/12 23:29
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。

お礼日時:2006/04/12 23:12

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