今年、
保険料を負担したのも受取人も
父親の名前になっている子供の学費保険が
満期を向かえ、
年内に280万円受け取ります。
これまでに支払った掛け金は235万円。
満期金受け取りには、
一時所得が掛かると聞きましたが、
「受取保険金額-払込保険料額」が
控除額の50万以下なので、
所得税は掛からないと思うのですが、
実は、別の子供に掛けている学資保険が
生存保険金として年内に支払日があり、
30万受け取る事になっています。
そうすると、合計額が75万になり、
控除額引いた25万円が
一時所得の金額となると思うのですが、
この計算されて出た一時所得が40万以下の場合は
確定申告をしなくてもいいという話も聞きました。
実際のところ、
本当に確定申告はしなくてもいいのでしょうか?
また、申告した場合、
所得税として、いくらくらい取られるのでしょうか?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
ご質問者様がサラリーマンで会社で年末調整されていて、かつ、今回の保険金以外に他に所得がない場合は、給与以外の所得が20万円以下であれば確定申告しなくて良い事となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900.htm
一時所得については、収入金額から必要経費を引いて、そこからさらに50万円の特別控除額を引いた金額を、さらに2分の1した金額が、課税標準となりますが、上記の20万円以下というのは、2分の1した後の金額を指しますので、逆に言えば2分の1する前で言えば40万円がボーダーラインとなる訳ですので、それについてお話を聞かれたものと思いますので、お話自体は合っている事となります。
従って、ご質問者様のケースも、25万円を2分の1すれば12万5千円となり、20万円以下となりますので、サラリーマンで年末調整されていて、これ以外に所得がなければか確定申告は必要ない事となります。
逆に言えば、中途退職で年末調整されなかったり、不動産所得等の他の所得があれば確定申告しなければならない事となりますし、確定申告が不要に当てはまる場合でも、医療費控除等によりひとたび確定申告するのであれば、この保険金についても所得に含めて確定申告しなければならない事となります。
あくまでも非課税という訳ではなく、サラリーマンに限ってはこれぐらいの所得であれば確定申告しなくても良いですよ、と特別に認められているようなものですので。
それと、ちょっと気になりましたが、今回の満期保険金について、他のお子さんと同様に既に受け取った生存保険金がある場合は、払込保険料額からその分は差し引かなければならない事となりますので、所得金額が変わってくる事となりますので、そうなるとおそらく確定申告が必要になるのでは、と思います。
会社で年末調整をしています。
まだ今年は長いですが、
給与と今回の2件の保険金以外に
収入の見込みも今のところありません。
一時所得は25万だが、
課税標準は更に2分の1した額によって決まる。
という感じでしょうか。
満期を迎える子供も3年前に生存保険金を受け取りましたが、
支払いが発生した年が違うので足される事はないと、
郵便局(の学資保険でした)では説明を受けましたが…
No.8
- 回答日時:
> つまり
> 満期金280万-
> (払込金235万-3年前の生存保険金30万)
> =75万
> これに今回貰う生存保険金30万を足して105万。
> 控除額50万を引いて、55万。
> この55万の2分の1である、27.5万が課税標準になるわけですね。
一時所得に関しては、その通りですね、ということは、いずれにしても確定申告しなければならない事になりますね。
実際は、最終的な所得税の計算は、給与所得と合算して計算しますので、所得に応じた税率区分によって税額が違ってきますので、仮に税率10%であれば、275,000円×10%×90%(定率減税10%分)=24,700円が、税額の目安になると思いますし、税率区分20%の所得であれば、275,000円×20%×90%=49,500円(但し定率減税について最高額まで達している場合はこれより多くなります)が目安となります。
>> もらった分の金額の払込保険料は既に控除済みの計算
> というのは、
> 3年前に生存保険金30万を貰ってるけど、
> 一時所得の控除額内で控除を受けているから、
> 所得税が発生しなかったでしょ。
> という意味でしょうか?
そうですね、その時点で30万円については経費として控除済み、という事ですね。
それと、通達に関してですが、法律で定めていると書いてしまいましたが、確かに通達は法律ではありません。
ただ、所得税法に違反しない範囲というより、法令の解釈の指針として、税務行政の現場で拠所とすべきもので、基本的には法令の趣旨に基づいて作られているものでありますし、基本通達については公開されていて、書店で通達集も売られていますし、右から左に簡単に書き換えられるものではありません。
今回の通達も、昨日今日できたものではなく、かなり以前からあったものですので、もちろん保証はできませんが、そうそう書き換えられる事はないのでは、とは思います。
いずれにしても、現時点では40万円以下という話は合っている訳で、納税者有利の通達は利用しない手はありませんからね。
ご参考までに、所得税基本通達が書かれている国税庁のサイトを掲げておきます。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/syoto …
No.7
- 回答日時:
#1、#4の者です。
#5さんが引用されている「基本通達」と法律とを対比して検証してみました。
うむ。
なるほど。下記のようなロジックであると理解できました。
ケースA: 一時所得2万、課税標準1万
ケースB: 一時所得25万、課税標準12.5万
ケースC: 一時所得2億、課税標準1億
所得税法第121条によれば、
・ケースAは確定申告不要と、はっきり書いてある。
・ケースB,Cについては、確定申告必要とも不要とも書いていない。
そんなところへ「基本通達」が参上。
・ケースBも確定申告不要。
つまり、
所得税法に違反しない範囲で、お役人さんが規定を作ったということが判明しました。
(すなわち「法律で定めている訳」ではありません。=国会は通ってません)
以下は、私の勝手な解釈ですが、
実際に税額が上がる(=お金をくれる)お客さんでもないのに、くそ忙しい確定申告シーズンに税務署に来て欲しくない(失礼)、という事務的な意図、
および、
税金のプラスマイナスが無いのに、算数の計算問題の結果に無関係な文字・数字を編集作業するだけのために、わざわざ貴重な時間を割いて税務署に足を運んでもらうのも可哀想という配慮、
・・・なのかな?と思われます。
お上のやることにしては合理的といえば合理的です。
ただ、
国会の議決が不要で、お役人(=政府・省庁)が勝手(失礼)に書く通達までは私はウォッチングしていないので、次回の確定申告シーズンまでに、この通達の文面が書き換えられないかどうかは、保証の限りではありません。
No.6
- 回答日時:
>満期を迎える子供も3年前に生存保険金を受け取りましたが、
>支払いが発生した年が違うので足される事はないと、
>郵便局(の学資保険でした)では説明を受けましたが…
収入に足される訳ではなく、差し引く払込保険料から差し引かなければなりません。
3年前に受けた時に、もらった分の金額の払込保険料は既に控除済みの計算となりますので、重複して控除はできない訳ですので。
下記サイトもご参考にされてください。
http://gakushihoken.qee.jp/blog/archives/2005/12 …
つまり
満期金280万-
(払込金235万-3年前の生存保険金30万)
=75万
これに今回貰う生存保険金30万を足して105万。
控除額50万を引いて、55万。
この55万の2分の1である、27.5万が課税標準になるわけですね。
>もらった分の金額の払込保険料は既に控除済みの計算
というのは、
3年前に生存保険金30万を貰ってるけど、
一時所得の控除額内で控除を受けているから、
所得税が発生しなかったでしょ。
という意味でしょうか?
う~ん、なんだか確定申告が面倒になりそうです。
でも、ちゃんと頑張ります。
No.5
- 回答日時:
再び#3の者です。
最初の説明で、課税標準と表現しましたので、誤解を招く所もありましたが、あくまでも2分の1後の金額が、20万円以下かどうかの判断基準となるものです。
その根拠について示してみます。
(他の方が掲げてある条文と合わせて見られると納得できると思います。)
まず、所得税基本通達121-6を掲げてみます。
(給与所得及び退職所得以外の所得金額の計算)
121-6 法第121条第1項各号に規定する「給与所得及び退職所得以外の所得金額」とは、法及びその他の法令の規定により確定申告書の提出又は確定申告書への記載若しくは明細書等の添付を要件として適用される特例等を適用しないで計算した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額から、給与所得の金額及び退職所得の金額の合計額を控除した金額をいうものとする。
確定申告を要しない場合について規定している所得税法第121条の第1項第一号にあるカッコ書きの「給与所得及び退職所得以外の所得金額」について規定しているものですが、この中で「総所得金額」をさす旨の記述があり、総所得金額とは、他の方が掲げられている所得税法第22条の中に規定してあり、一時所得については2分の1する旨が書かれている訳で、以上により、間違いなく2分の1後の金額が20万円以下かどうかの対象となります。
法律で以上のように定めている訳ですし、サイト上で検索されれば、2分の1後で判断する旨の記述は多数ヒットしますので、間違いありません。
No.4
- 回答日時:
#1で回答した者です。
このケースでは、一時所得の額は、あくまでも25万円です。
給与以外の所得は25万円であって、20万を超えます。
「課税標準」というものが12.5万円なのです。
÷2をしているのは何故かと言えば、
長年こつこつ積み立てていたお金を、ある年に、どかーんと一気に満期返戻とか解約返戻された場合、その年だけ突出して所得税が増えるのは可哀想だからそうしているだけです。
「所得の額を2分の1」にしているわけではありません。
税金(の算出元となる額)を2分の1にしているだけです。
一時所得が20万円以上なのですから、確定申告の義務はあります。
何で、こんなこと知ってるかといえば、
かつて私の家に税務署から電・・・(ぴー)・・・
--------------
(課税標準)
第二十二条 居住者に対して課する所得税の課税標準は、総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。
2 総所得金額は、次節(各種所得の金額の計算)の規定により計算した次に掲げる金額の合計額(第七十条第一項若しくは第二項(純損失の繰越控除)又は第七十一条第一項(雑損失の繰越控除)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)とする。
一 利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、譲渡所得の金額(第三十三条第三項第一号(譲渡所得の金額の計算)に掲げる所得に係る部分の金額に限る。)及び雑所得の金額(これらの金額につき第六十九条(損益通算)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額
二 譲渡所得の金額(第三十三条第三項第二号に掲げる所得に係る部分の金額に限る。)及び一時所得の金額(これらの金額につき第六十九条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額の二分の一に相当する金額
3 退職所得金額又は山林所得金額は、それぞれ次節の規定により計算した退職所得の金額又は山林所得の金額(これらの金額につき第六十九条から第七十一条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額)とする。
-------
(確定所得申告を要しない場合)
第百二十一条 その年において給与所得を有する居住者で、その年中に支払を受けるべき第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(以下この項において「給与等」という。)の金額が二千万円以下であるものは、次の各号のいずれかに該当する場合には、前条第一項の規定にかかわらず、その年分の課税総所得金額及び課税山林所得金額に係る所得税については、同項の規定による申告書を提出することを要しない。ただし、不動産その他の資産をその給与所得に係る給与等の支払者の事業の用に供することによりその対価の支払を受ける場合その他の政令で定める場合は、この限りでない。
一 一の給与等の支払者から給与等の支払を受け、かつ、当該給与等の全部について第百八十三条(給与所得に係る源泉徴収義務)又は第百九十条(年末調整)の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において、その年分の利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額の合計額(以下この項において「給与所得及び退職所得以外の所得金額」という。)が二十万円以下であるとき。
二 二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受け、かつ、当該給与等の全部について第百八十三条又は第百九十条の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において、イ又はロに該当するとき。
イ 第百九十五条第一項(従たる給与についての扶養控除等申告書)に規定する従たる給与等の支払者から支払を受けるその年分の給与所得に係る給与等の金額とその年分の給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計額が二十万円以下であるとき。
ロ イに該当する場合を除き、その年分の給与所得に係る給与等の金額が百五十万円と社会保険料控除の額、小規模企業共済等掛金控除の額、生命保険料控除の額、損害保険料控除の額、障害者控除の額、寡婦(寡夫)控除の額、勤労学生控除の額、配偶者控除の額、配偶者特別控除の額及び扶養控除の額との合計額以下で、かつ、その年分の給与所得及び退職所得以外の所得金額が二十万円以下であるとき。
コツコツと長年積み立ててきたお金を受け取るのにも、
税金が掛かってしまうなんて…
とは思うものの、利息等がついているのだから、
仕方ないのも分かるのですけど。
「一時所得」と「課税標準」
やはりややこしいです。
確定申告には、行った方が無難ではあるかもしれない、のかな。
No.2
- 回答日時:
>そうすると、合計額が75万になり、
>控除額引いた25万円が
>一時所得の金額となると思うのですが、
その通りです。
>この計算されて出た一時所得が40万以下の場合は
>確定申告をしなくてもいいという話も聞きました。
給与所得を一箇所から受けていて年末調整を受けている人は、給与所得及び退職所得以外の合計所得が20万以下であれば確定申告しなくて良いという特例があります。
一時所得の税金の計算では一時所得を1/2して他の所得と合算することから、この1/2をした金額が上記特例の20万に該当することになるため、40万という数字が出てきたのです。
ご質問の場合だと、他の所得の合計は一時所得のみであれば25万/2=12.5万なので20万以下ですから確定申告しなくてもよいわけです。
>本当に確定申告はしなくてもいいのでしょうか?
必要ないですね。
>また、申告した場合、所得税として、いくらくらい取られるのでしょうか?
確定申告する場合には12.5万に対して課税されることになります。
幾らなのかというのは所得税率が幾つなのかで決まります。税率10%であれば1.25万ですね。
(定率減税によりこれより少し少なくなります)
No.1
- 回答日時:
その年に受け取った合計額から、「元手」の合計を引き算し、そこから50万を引き算したものが、一時所得になります。
ですから、このケースでは、25万が一時所得になります。
そして、さらに、それを2で割っもの=12.5万が給与所得等の他の所得と合算されて、所得税が課税されます。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1490.htm
所得税の額ですが、
お父様が所得税率10%のレンジ以内の稼ぎであれば、所得税の増分は1万2500円。
高給取りとか、高給取りとまではいかなくても、割といい稼ぎで扶養その他の控除も少なくて、税率20%や30%のレンジに達していれば、その2~3倍の国税になります。
廃止の動きがある「定率減税」(国民一斉2割引)が今年も続いてたかどうか知りませんが、続いていれば、それに0.8をかけた額になります。
所得税だけでなく、翌年夏ぐらいからの住民税も増えますが、ざっくり、国の所得税の半額ぐらいです。(12ヶ月の合計で)
当然ですが、お父様が無職、若しくは、稼ぎが著しく少ない場合は、所得税ゼロ、一時所得の税金もゼロです。(ただし、確定申告はしないと、おとがめを受けるか、あとで税務署から電話が来ます。)
なお、
「この計算されて出た一時所得が40万以下の場合は」
という「話」をお聞きになった件ですが、
それは、たぶん、50万に定率減税の0.8をかけたものが、どっか頭がこんがらかって誤解されているのではないかと推測します。
以下、所得税法の一部を丸写し。
-----------------
(一時所得)
第三十四条 一時所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものをいう。
2 一時所得の金額は、その年中の一時所得に係る総収入金額からその収入を得るために支出した金額(その収入を生じた行為をするため、又はその収入を生じた原因の発生に伴い直接要した金額に限る。)の合計額を控除し、その残額から一時所得の特別控除額を控除した金額とする。
3 前項に規定する一時所得の特別控除額は、五十万円(同項に規定する残額が五十万円に満たない場合には、当該残額)とする。
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