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父の確定申告ですが、死亡したので代理でしています。
老齢基礎厚生年金、企業年金の源泉徴収票があります。
両方足した支払金額を支払金額欄にかけばいいのでしょうか?

A 回答 (1件)

>父の確定申告ですが、死亡したので代理でしています。


死亡者の場合には「確定申告」ではなく「準確定申告」をします。
代理でhなく、相続人の中の一人が相続人の代表として行います。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2022.htm
http://allabout.co.jp/gm/gc/10938/

>両方足した支払金額を支払金額欄にかけばいいのでしょうか
給与は給与所得、年金は雑所得です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2012/03/12 13:49

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