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去年の4月より夫が飲食業をはじめました。去年12月までの所得は72万円位で、現在夫と私達の子供達は私の扶養家族となっています。先日市役所にいってその旨と開業にかかったお金(減価償却費)の事を伝えた所、市民税、県民税申告書と収支内訳書を渡されました。その事で質問なのですが、
1、配偶者控除、扶養控除の記載欄には記載できますか?私は去年3月より産休育児休暇中です。
2、収支内訳書の売上原価の所で飲食業の場合、食材等の材料費をどの様に書き込めばよいのでしょうか?それと収入金額の家事消費についてですが、よく意味が分かりません 私達家族が主人のお店のものを食べるとき飲食費を払っていたら書く必要がないのでしょうか?
3、どたばたしていたので仕入れ時の領収書など紛失しているものもあり、仕入れにかかった金額がはっきりしません。開業時にかかった金額の領収書はあるのですが・・・・・その場合、減価償却費の記載は来年の申告に回してもよいものでしょうか?今年1月からは領収書を保管しているので今度の申告時の収支内訳書ははっきり書けると思うので・・・・・ちなみに夫の所得の計算方法ですが、お店の金庫から材料費経費を払っていて、私達の生活費は私と以前主人が勤めていた時の蓄えをけずっている状態で、主人のお店の会計と私達のおさいふは別にしています。
???がいっぱいですが、何方か助けてください。

A 回答 (3件)

補足ですが


年間所得103万円以内であれば、
103万円ー所得控除65万円ー奥さんの基礎控除38万円=0円(課税対象額)になりますので、ご主人とお子さんの扶養控除を差し引くということにはなりません。
これは扶養に出来ないという意味ではなく、扶養控除するべき所得がないためです。
ちなみに、事業所得が38万円以上になると(売上マイナス経費の金額)扶養からはずさなければなりませんのでご注意下さい。
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この回答へのお礼

連絡おくれましてすみません。今週の水曜日申告にいって来ました。すっきりしました。ついでに来年の青色申告の申請もしてきました。今年はちゃんと帳簿とるぞ!と意気込んでいます。(もちろん所得UPが一番!)又、来年の今頃つまらない質問をするとは思いますが宜しくお願いします。

お礼日時:2003/03/15 00:46

ご質問の件では、


はじめに、税務署へ提出する決算書及び確定申告書を提出することで、市役所への申告は必要ないと思われます。
このことを前提に説明します。
1、配偶者控除、扶養控除の記載欄には記載できますか?私は去年3月より産休育児休暇中です。
産休育児休暇中にかかわらず、奥さんの年間所得によって扶養の有無について判断します。合計で103万円以内であれば扶養になります。
2、収支内訳書の売上原価の所で飲食業の場合、食材等の材料費をどの様に書き込めばよいのでしょうか?それと収入金額の家事消費についてですが、よく意味が分かりません 私達家族が主人のお店のものを食べるとき飲食費を払っていたら書く必要がないのでしょうか?
このような売上を自家消費売上といい、原価か定価の7割のどちらか金額の高い方を自家消費売上として売上金額に合計します。
3、どたばたしていたので仕入れ時の領収書など紛失しているものもあり、仕入れにかかった金額がはっきりしません。開業時にかかった金額の領収書はあるのですが・・・・・その場合、減価償却費の記載は来年の申告に回してもよいものでしょうか?今年1月からは領収書を保管しているので今度の申告時の収支内訳書ははっきり書けると思うので・・・・・ちなみに夫の所得の計算方法ですが、お店の金庫から材料費経費を払っていて、私達の生活費は私と以前主人が勤めていた時の蓄えをけずっている状態で、主人のお店の会計と私達のおさいふは別にしています。
仕入れなどの経費にかかる領収書などが紛失してしまった場合にはきちんと帳簿に記載されていれば大丈夫だと思いますが、出来れば納品書などがあれば尚いいです。ただし、この点については、事前に税務署に確認されることをお勧めします。
開業費などに係る減価償却は来年に回してもかまいませんが、耐用年数を延ばすことは出来ませんので、1年延ばしても変わらないことになります
ご主人の所得計算ですが、
ア、3月までの給与収入など源泉徴収票
イ、4月からの事業収入
を合計します。
事業収入でかかった経費などを差し引いた金額が事業所得になります。
事業収入と給与収入を合計して年間所得金額が算出され、所得控除金額を控除した金額が、課税対象金額となります。
課税対象金額に税率を乗じて得た金額の80%(2割減税)の金額が納付税額になります。

こうして税務署に確定申告を行うことで市民税等の申告が行われるはずです

この回答への補足

分かりやすいご説明ありがとうございました。
"役所"アレルギーな私ですが、明日税務署に行ってこようと思います。
それでもう一つ確認です
私は去年の3月から産休育休にはいっているので
103万以下の給与なのですが
現在、主人子供二人とも私の被扶養者です(主人は一昨年の11月から)
その場合でも配偶者控除は適応になるのでしょうか?

補足日時:2003/03/11 09:47
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一つ疑問なのですが、税務署で行われている所得税の確定申告は、どうされたのでしょう。

国税の確定申告をすれば、住民税の確定申告は不要です。

この回答への補足

単順位に市役所だったら無知な私にも親切に教えてくれると思いましたし、現在夫の所得が少なく、家族が皆私の被扶養者になっているからです。

補足日時:2003/03/10 00:17
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