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先日追突事故にあいました(被害者側)。知人より「1日通院し、薬を当日もらわず翌日調剤薬局にもらいにいくと自賠責保険金支払の際の通院日数が2日になり有利」と聞きましたが、ホントでしょうか?
また自分の傷害保険にも保険請求行うつもりですが、上記パターンの場合、自賠責保険同様通院日数は2日になるのでしょうか?

A 回答 (3件)

全く間違った考え方です。


自賠責保険も傷害保険も基本的に医師の診断書を基にします。
その中にはいつ薬を薬局からもらったかどうかを記載する項目は全くありません。
自賠責保険の慰謝料の算定基準も単純に2倍するだけではないのでもっと詳しい人に相談した方が良いと思います。

この回答への補足

そんなにうまい話はあるわけないですよね。会社に出入りの保険会社に聞いてみます。

補足日時:2006/05/07 21:20
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原則的に考えれば、医療機関にいった日を単純に数えるのではなく、治療のために通院した日数のカウントということなので、薬を受け取りに行っただけであれば日数のカウントには含まれません。



自賠責保険についてはわかりませんが、傷害保険の場合保険会社によっては支払い保険金が少額の場合、診断書の提出を必要としない場合もあります。その場合は、診察券等で医療機関にいっていたということを証明し、治療日数については自己申告となります。よって「多少日数を誤魔化してもわからない」ということになります。ただ事実と違う申告をすれば「保険金詐欺」ということです。「ばれなければ何をしてもよい」という考えであれば、何もいうことはありませんが…
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この回答へのお礼

大変ご親切にありがとうございました。保険金詐欺をするつもりは毛頭ございませんが、そのように伝わったのかもしれませんね。文章(言葉)には気をつけなければ、と改めて思いました。

お礼日時:2006/05/07 21:19

そんなことしなくても実通院日数の×2で計算されます。


医薬分離で薬局と病院は今はつながっていませんよ。

傷害保険のほうは約款を読んでください。

この回答への補足

知人からは「2日となるから2日×2=4日となる」と聞いたんですが、コレは間違いですか?

補足日時:2006/04/23 23:10
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